○国立大学法人お茶の水女子大学出張旅費規程

平成20年3月27日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、業務の円滑な実施及び経費の適正な支給を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 役職員が業務のため一時本学(学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合にあっては、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行すること、又は役職員以外の者が本学の依頼に応じ、その業務等を行うために一時その勤務場所又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用され、又は配置換を命ぜられた役職員がその採用又は配置換に伴い、住所又は居所を移転し、及び勤務場所に旅行することをいう。

(3) 家族 国内旅行にあっては役職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で役職員と生計を一にする者をいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で役職員と生計を一にする者をいう。

(4) 交通費 鉄道、船舶又は航空機の利用に係る運賃等及びその他の交通手段の利用に係る費用をいう。

(5) 部局 学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(6) 役職員等 役職員及び役職員以外の者(学生を含む。)をいう。

(旅行の命令等)

第4条 出張及び赴任は、役員にあっては学長の、職員又は役職員以外の者にあってはその所属又は依頼する部局の長の旅行の命令若しくは承認又は依頼(以下「旅行の命令等」という。)を受けて行うものとする。当該命令等を受けた後にその内容を変更し、又は取り消す場合も同様とする。

2 学長又は部局の長は、前項の旅行の命令等について、その適当と認める者に委任し、又は専決させることができる。

3 外国に居住する役職員以外の者(日本国籍を有する者を含む。以下同じ。)を招へいする場合は、本学職員のうちから、招へい責任者を置くことができる。

4 招へい責任者は、外国に居住する役職員以外の者の招へいに際し、当該出張に必要な旅費を請求することができる。この場合において、招へい責任者は、当該受領した旅費について会計上の責任を有する。

5 前各項に定めるもののほか、旅行の命令等に関し必要な事項は、別に定める。

(旅費の支給等)

第5条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。ただし、当該出張に係る旅費について本学以外の機関から支給を受ける場合は、旅費を支給しない。

2 役職員以外の者が、本学の依頼に応じ、その業務等を行うために旅行した場合には、当該者に対し旅費を支給する。ただし、前条第3項の規定により招へい責任者を置いた場合は、当該招へい責任者に支払うことができる。この場合において、招へい責任者に対する支払にあっては、次項以下の規定中「支給」とあるのは「支払」と読み替えるものとする。

3 外国旅行の場合であって、旅行の命令等に応じて旅行する役職員等(以下「旅行命令等による旅行者」という。)又は招へい責任者から請求があるときは、前2項の規定により支給する旅費の一部又は全部を、旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことができる。ただし、財務統括責任者が特に必要と認めるときは、国内旅行についても同様とする。

4 前3項に定めるもののほか、前条第1項の規定により旅行の命令等が変更又は取消しになった場合において、当該旅行のために既に支給した金額等があるときは、別に定めるところにより、旅行命令等による旅行者又は招へい責任者に、その損失となった金額を旅費として支給することができる。

5 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、原則として2事業年度に区分して支給する。

6 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。

(旅費の種類、金額等)

第6条 旅費の種類は、交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とし、その支給の対象、金額等は、別表第1から第5までに定めるところによる。

(旅費の請求等)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合(以下「経済的通常的旅程」という。)によって計算したものを、当該出張又は赴任の完了後において、旅行命令等による旅行者又は招へい責任者の請求に基づき支給する。

2 前項の規定にかかわらず、外国旅行その他財務統括責任者が認めたものについては、経済的通常的旅程によって計算した旅費の一部又は全部を、旅行命令等による旅行者又は招へい責任者の請求に基づき仮払いにより支給することができる。この場合において、当該仮払いによる旅費を旅行代理店又は宿泊施設等へ支払うことはできない。ただし、財務統括責任者が特に認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により仮払いによる旅費の支給を受けた場合は、当該出張の完了後、2週間以内に旅費の精算手続をしなければならない。

4 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、旅費の請求及び精算に関し必要な事項は、別に定める。

(旅費の調整)

第8条 当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。

2 当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程による旅費により旅行することが困難である場合には、当該旅行に係る必要な旅費を支給することができる。

3 前2項の旅費の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(実施規則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本学における旅費の支給等に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学出張旅費細則

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年1月20日)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(交通費)

種類

支給の対象

金額

鉄道賃

運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金(特別車両料金は学長、理事及び副学長に限る。)、運賃等に付随する費用

経済的通常的旅程によって計算した額と実費額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額を合計した額

船賃

運賃、寝台料金、座席指定料金(特別船室料金は学長、理事及び副学長に限る。)、運賃等に付随する費用

航空賃

運賃、座席指定料金、運賃等に付随する費用

その他の交通費

バス運賃、タクシー運賃、レンタカー料金(有料道路料金及びガソリン代を含む。)、その他の移動に直接要する費用、運賃等に付随する費用

備考

1 出張にあっては、本学、住所、居所又はその他旅行命令権者が認める場所から用務場所、赴任にあっては、旧住所地又は旧勤務場所から新勤務場所までの交通費を支給する。

2 役職員等の出張又は赴任において、旅行の経路に通勤手当等支給の区間が含まれているときは、当該区間の交通費は支給しないものとする。

3 鉄道賃、船賃及び航空賃の運賃の等級が2以上に区分される場合においては、次の表の左欄に掲げる旅行について、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる運賃額を上限とする。

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

国内旅行

最下級の運賃額

(学長、理事及び副学長にあっては最上級の運賃額)

最下級の運賃額

(学長、理事及び副学長にあっては最上級の運賃額)

外国旅行

最上級の直近下位の級の運賃額(学長、理事、副学長及び教授にあっては最上級の運賃額)

学長

ファーストクラスの運賃額

理事、副学長

ビジネスクラスの運賃額

教授

プレミアムエコノミークラスの運賃額(一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の場合にあっては、ビジネスクラスの運賃額)

上記以外の役職員等

エコノミークラスの運賃額(一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の場合にあっては、プレミアムエコノミークラスの運賃額(学生を除く。))

備考:学長、理事、副学長及び教授は、これらに相当する者を含むものとする。

4 その他の交通費において、自家用車等の使用に伴う費用は支給しない。

別表第2

(宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当)

種類

支給の対象及び金額

宿泊費

実費額とする。ただし、1夜につき、国内では19,000円、外国では59,000円を上限とする。

包括宿泊費

実費額とする。ただし、経済的通常的旅程によって計算した交通費に、宿泊費の上限額を加えた額を超えることはできない。

宿泊手当

1 宿泊を伴う旅行1夜につき、国内では2,400円、外国では5,400円とする。ただし、宿泊費又は包括宿泊費に朝食費又は夕食費が含まれている場合は、次のとおりとする。

イ 朝食費又は夕食費が含まれる場合は国内では1,600円、外国では3,600円

ロ 朝食費及び夕食費が含まれる場合は国内では800円、外国では1,800円

2 移動中に宿泊する場合は、国内で2,400円、外国では5,400円とする。ただし、交通費に食費相当が含まれる場合には、国内では800円、外国では1,800円とする。

3 旅行命令等による旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

別表第3

(転居費及び着後滞在費)

種類

支給の対象及び金額

転居費

赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は実費額とする。なお、家族が同時に転居する場合及び当該役職員が赴任を命じられた翌日から1年以内に家族が当該役職員の住所地に転居する場合は、その費用を含むものとする。ただし、支給が適当でないとみなされる費用については除く。

着後滞在費

赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、国内旅行にあっては5夜分を、外国旅行にあっては10夜分を上限として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

備考:次に掲げる場合は、赴任に伴う転居とみなさず、転居費及び着後滞在費は支給しない。

(1) 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)の転居又は居住していた市町村に隣接する市町村への転居の場合。

(2) 旧住所又は居所から新住所又は居所に転居したことにより通勤時間が、1時間以上短縮されないと見込まれる場合。

別表第4

(家族移転費)

支給の対象

金額

次に掲げる場合とする。

イ 役職員の赴任に伴い、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)が当該役職員の住所地に同時に移転する場合

ロ イに該当せず、かつ当該役職員が赴任を命ぜられた翌日から1年以内に家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。)が当該役職員の住所地に移転する場合

国内における赴任

家族1人ごとに、役職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

外国からの赴任

家族1人ごとに、役職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

備考:役職員の赴任に伴う転居とみなされない場合は、家族移転費は支給しない。

別表第5

(渡航雑費)

支給の対象

金額

外国への出張又は外国からの出張に係る次の料金等

旅券交付手数料

査証手数料(その取得に係る旅行代理店の手数料を含む。)

予防注射料

入出国税の類

外貨交換手数料

ESTA登録料

保険料(用務のため特に必要とするものに限る。)

医薬品の購入に係る費用(用務のため特に必要とするものに限る。)

健康診断その他の医療機関での受診に係る費用(用務のため特に必要とするものに限る。)

実費額

国立大学法人お茶の水女子大学出張旅費規程

平成20年3月27日 制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成20年3月27日 制定
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成27年9月16日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和8年1月20日 種別なし