○国立大学法人お茶の水女子大学職員の懲戒に関する規程

平成16年4月1日

制定

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校本部に置く各部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(2) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。

(事案の報告等)

第3条 部局長は、当該部局の職員に関し、懲戒等に該当すると思われる事案(ハラスメント等人権侵害の事案を除く。)が発生したときは、直ちに学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告に基づき、事実調査委員会を設置し、当該事案の事実関係を調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事実調査委員会による調査を経ることなく、直ちに次条に定める懲戒の審査を行うことができる。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会から職員についての措置を勧告された場合

(2) 懲戒事由に係る事実の内容が極めて明白であると認める場合

(懲戒の審査)

第4条 学長は、前条に基づき、職員に対して懲戒処分を行おうとする場合は、次に定める審査の結果に基づいて行うものとする。

(1) 大学教員 教育研究評議会の審査

(2) 前号以外の職員 懲戒審査委員会の審査

2 前項の審査にあたり必要があると認める場合は、教育研究評議会又は懲戒審査委員会に調査委員会を設置して調査することができる。

3 懲戒審査委員会の構成等については学長が別に定める。

4 第1項の審査において、同項第1号にあっては教育研究評議会、同項第2号にあっては懲戒審査委員会から審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 審査を受ける者が、前項の説明書を受領した後14日以内に文書で請求した場合は、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

6 教育研究評議会又は懲戒審査委員会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

7 教育研究評議会又は懲戒審査委員会は、当該審査が終了した場合、審査の結果を学長に報告するものとする。

8 前4項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、大学教員にあっては教育研究評議会、大学教員以外の職員にあっては懲戒審査委員会が定める。

(懲戒の基準)

第5条 学長は、懲戒の処分量定の決定にあたっては、別表第1に掲げる懲戒処分の標準的な処分量定を基準とし、別記1に掲げる懲戒処分の指針に掲げる事項を考慮して、総合的に判断して行うものとする。

(懲戒処分書等の交付)

第6条 懲戒処分は、懲戒処分書及び処分説明書(以下「懲戒処分書等」という。)を職員に交付して行うものとする。

2 前項の懲戒処分書等の交付を行う際に、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、懲戒処分等の意思表示を行う。この場合には、民法第98条第3項の規定により、公示した日から2週間を経過したときに懲戒処分書等の交付があったものとみなす。

3 懲戒処分の効力は、懲戒処分書等を職員に交付したときに発生する。

(減給の期間)

第7条 減給の期間は1月以上12月以下とし、処分の効力が発生した日の直後の給与の支給日に支給される給与から減ずるものとする。

第8条 停職の期間は1月以上12月以下とし、期間の起算日は処分の効力が発生した日の翌日とする。

(刑事裁判との関係)

第9条 懲戒に付せられるべき事由が、刑事裁判所に係属する期間においても、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(訓告等の処分)

第10条 訓告又は厳重注意の処分は、文書を職員に交付して行うものとする。ただし、厳重注意の処分にあっては、口頭により行うことができる。

(不服の申立て)

第11条 懲戒処分を受けた職員は、懲戒処分書等を受理した日の翌日から起算して60日以内に学長に対して不服申立てをすることができる。ただし、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、することができない。

2 前項の申立ては、文書により行うものとする。

3 学長は、前項の申立てがあった場合は、学長が設置する再審査委員会に再審査を諮るものとする。

4 再審査委員会の構成等は、学長が別に定める。

(懲戒処分の公表)

第12条 国立大学法人お茶の水女子大学の社会的責任に鑑み、不祥事の再発防止に資するため、懲戒処分の事案は、別記2に定める基準に照らし、原則として公表する。

附則

この規程は、平成16年4月1日より施行する。

附則(平成17年2月23日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行する。

附則(平成20年3月21日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月15日)

この規程は、平成28年6月15日から施行する。

附則(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日)

この規程は、令和2年11月30日から施行する。

附則(令和3年10月29日)

この規程は、令和3年10月29日から施行する。

附則(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月28日)

この規程は、令和6年10月28日から施行する。

別表第1(第5条関係)

標準処分量定

事由

懲戒解雇

諭旨解雇

停職

減給

戒告

1 一般服務関係

1) 欠勤






ア 10日以内




○

○

イ 11日以上20日以内



○

○


ウ 21日以上

○

○

○



2) 遅刻・早退





○

3) 休暇の虚偽申請




○

○

4) 勤務態度不良




○

○

5) 職務態度不良






ア 暴行



○

○


イ 暴言




○

○

6) 虚偽報告




○

○

7) 重要な経歴の詐称

○

○




8) 違法な労働団体行動






ア 単純参加




○

○

イ あおり・そそのかし

○

○

○



9) 秘密漏えい

○

○

○



10) 情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい



○

○

○

11) 政治的目的を有する文書の配布





○

12) 兼業の承認等を得る手続のけ怠




○

○

13) 入札談合等に関与する行為

○

○

○



14) 個人の秘密情報の目的外収集




○

○

15) セクシュアル・ハラスメント






ア 意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し



○

○


執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患させたもの

○

○

○



イ 意に反することを認識の上での性的な言動




○

○

16) アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、その他のハラスメント






ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの



○

○

○

イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの



○

○


ウ 強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患させたもの

○

○

○

○


17) 性暴力等(学生に対する行為も含む)






ア 本人の同意等がない性交等又はわいせつな行為

○





イ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に掲げる行為

○





2 業務上の取扱関係

1) 横領

○





2) 窃取

○





3) 詐取

○





4) 紛失





○

5) 盗難





○

6) 器物損壊




○

○

7) 失火





○

8) 諸給与の違法支払・不適正受給




○

○

9) 大学の金員・備品等の処理不適正




○

○

10) コンピュータの不適正使用




○

○

3 研究活動不正・研究費不正

1) 研究活動における捏造、改ざん、盗用等

○

○

○

○

○

2) 研究費の不正受給及び不正使用

○

○

○

○

○

4 業務外非行関係

1) 放火

○





2) 殺人

○





3) 傷害



○

○


4) 暴行・けんか




○

○

5) 器物損壊




○

○

6) 横領

○

○

○



7) 窃盗・強盗






ア 窃盗

○

○

○



イ 強盗

○





8) 詐欺・恐喝

○

○

○



9) 賭博






ア 賭博




○

○

イ 常習賭博



○



10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

○





11) 酩酊による粗野な言動等




○

○

12) 盗撮行為



○

○


13) 性暴力等






ア 本人の同意等がない性交等又はわいせつな行為

○





イ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第2条第3項に掲げる行為

○





5 交通事故・交通法違反

1) 飲酒運転






ア 酒酔い

○

○

○



人身事故あり

○





イ 酒気帯び

○

○

○

○


人身事故あり

○

○

○



措置義務違反あり

○





ウ 飲酒運転者への車両・酒類の提供、飲酒運転車両への同乗行為等

○

○

○

○

○

2) 飲酒運転以外での人身事故






ア 死亡又は重篤な傷害

○

○

○

○


措置義務違反あり

○

○

○



イ 傷害




○

○

措置義務違反あり



○

○


3) 飲酒運転以外の交通法規違反






著しい速度超過等悪質な交通法規違反



○

○

○

物損・措置義務違反あり



○

○


6 監督責任

1) 指導監督不適正



○

○

○

2) 非行の隠ぺい、黙認



○

○


7 倫理規程違反

1) 各種報告書等を提出しない





○

2) 虚偽の事項を記載した各種報告書等を提出




○

○

3) 部下の倫理法等違反を黙認し又は隠ぺい



○

○


4) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受ける

○

○

○

○

○

5) 利害関係者から不動産の贈与を受ける

○

○

○



6) 利害関係者から金銭の貸付けを受ける




○

○

7) 利害関係者から無償で物品の貸付けを受ける




○

○

8) 利害関係者から無償で不動産の貸付けを受ける



○

○


9) 利害関係者から無償で役務の提供を受ける

○

○

○

○

○

10) 利害関係者から未公開株式を譲り受ける



○



11) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受ける




○

○

12) 利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受ける




○

○

13) 利害関係者から海外旅行の接待を受ける



○

○

○

14) 利害関係者から国内旅行の接待を受ける




○

○

15) 利害関係者と共に飲食する(供応接待を受ける場合を除く。)





○

16) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをする(遊技又はゴルフの接待を受ける場合を除く。)





○

17) 利害関係者と共に旅行をする(旅行の接待を受ける場合を除く。)





○

18) 利害関係者に該当しない事業者等から通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受ける




○

○

19) 利害関係者につけ回しする

○

○

○

○


20) 利害関係者に該当しない事業者等につけ回しする




○

○

21) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をする




○

○

別記1(第5条関係)

懲戒処分の指針

基本事項

本指針は、懲戒処分の処分量定を決定するにあたり、考慮すべき事項をまとめたものである。

具体的な処分量定の決定に当たっては、

1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

5) 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

個別の事案の内容によっては、別表第1に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば、別表第1に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき

3) 非違行為の業務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。また、例えば、別表第1に掲げる処分の種類よりも軽いものとすることが考えられる場合として、

1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

がある。

なお、別表第1に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては別表第1に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

別記2(第12条関係)

国立大学法人お茶の水女子大学における懲戒処分の公表基準

1 目的

本学における懲戒処分事案を公表することにより、大学の透明性を確保するとともに、職員の服務に関する自覚を促し、不祥事の再発防止に資することを目的とする。

2 公表の対象とする懲戒処分事案

本学の職員に対し懲戒処分を行った事案で、次のいずれかに該当する懲戒処分は公表するものとする。

1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、懲戒解雇、諭旨解雇又は停職である懲戒処分

3 公表する内容

事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別できない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすることがある。

4 公表の例外

被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は、2及び3にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。

5 公表の時期及び方法

2の懲戒処分事案については処分発令後、速やかに公表する。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表するものとする。

公表の方法は、原則として文部科学記者会への資料配布による。

なお、特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者会見を行う。

国立大学法人お茶の水女子大学職員の懲戒に関する規程

平成16年4月1日 制定

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第4編 就業/第2章 給与・服務
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 制定
◇ 平成17年2月23日 種別なし
◇ 平成19年3月27日 種別なし
◇ 平成19年7月11日 種別なし
◇ 平成20年3月21日 種別なし
◇ 平成21年3月26日 種別なし
◇ 平成26年7月29日 種別なし
◇ 平成27年3月25日 種別なし
◇ 平成28年1月20日 種別なし
◇ 平成28年3月25日 種別なし
◇ 平成28年6月15日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 令和2年11月30日 種別なし
◇ 令和3年10月29日 種別なし
◇ 令和4年3月29日 種別なし
◇ 令和6年3月29日 種別なし
◇ 令和6年10月28日 種別なし