○国立大学法人お茶の水女子大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に永年勤務し、功労のあった職員に対する表彰(以下「表彰」という。)について定める。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、本学職員(非常勤職員及び兼務職員を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好で表彰するに足ると認められる者について行う。ただし、第2号の規定は、教育職俸給表(一)又は特別職俸給表の適用を受ける教員には適用しない。

(1) 勤労感謝の日において、本学職員又は本学以外の教育関係機関(国、行政執行法人、地方公共団体、公庫等であって、教育に関係する機関をいう。以下同じ。)の職員として引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上である者

(2) 退職の日において、勤続期間が30年以上である者

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号の表彰を受ける者にあっては、第5条第1項に規定する表彰の日において私傷病による病気休暇が引き続き90日以上となる者及び第7条第1項各号に掲げる除算期間中である者は除くものとする。

(表彰)

第3条 表彰は、本学以外の教育関係機関の実施した前条第1項に掲げる表彰と同様の表彰を含め、1人の職員について同条第1項各号ごとに1回とする。

(表彰状の授与)

第4条 表彰は、学長が別記様式による表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に併せて、次に掲げる記念品を贈呈する。

(1) 第2条第1項第1号の記念品 銀盃

(2) 第2条第1項第2号の記念品 金盃

(表彰の日)

第5条 表彰は、次に掲げる日において行う。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 勤労感謝の日

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 退職の日

2 前項の規定にかかわらず、勤労感謝の日の表彰は、原則としてその前日(次項において表彰日という。)に行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、表彰日及び退職の日が日曜日又は土曜日に当たるときは、原則としてその前日の金曜日とする。

(勤続期間の計算)

第6条 勤続期間の計算は、本学職員又は本学以外の教育関係機関の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。

(除算期間)

第7条 前条の勤続期間には、次に掲げる期間を除算する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第22条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号に規定する休職の期間(業務上又は通勤上の負傷又は疾病による休職の期間を除く。)

(2) 就業規則第25条に規定する育児休業の期間

(3) 就業規則第26条に規定する介護休業の期間

(4) 就業規則第26条の2に規定する配偶者同行休業の期間

(5) 就業規則第35条に規定する減給又は停職の期間

2 除算期間に該当する期間が1日以上である月は、1月として除算する。

3 除算期間には、本学以外の教育関係機関において第1項各号に相当する期間がある場合は含めるものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、永年勤続者表彰に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に職員である者に対し施行の日の前日までに行われた表彰は、この規程により表彰されたものとみなす。

3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学職員となった者に対する第6条の規定の適用については、その全年数を通算することができる。

(平成17年3月24日)

1 この規程は、平成17年3月24日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに行われた表彰は、この規程により表彰されたものとみなす。

(平成28年4月25日)

この規程は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年10月26日)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学永年勤続者表彰規程

平成16年4月1日 制定

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成30年10月26日 種別なし