○国立大学法人お茶の水女子大学任期付附属学校教員就業規則

平成20年9月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程(以下「任期付職員規程」という。)第2条の規定に基づき、任期付附属学校教員の労働条件、服務その他就業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「任期付附属学校教員」とは、国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)第2条第1項第2号に規定する附属学校教員のうち、副校長(副園長を含む。)、教諭、養護教諭及び栄養教諭で期間を定めて採用する者(任期付職員規程第2条の表中区分欄1から区分欄5まで、区分欄15、区分欄18及び区分欄19に定める職員を除く。)をいう。

2 任期付附属学校教員の職名は、従事する職務に応じ、教員就業規則第2条第1項第2号に規定する副校長(副園長を含む。)、教諭、養護教諭及び栄養教諭とする。

(雇用期間)

第3条 任期付附属学校教員の雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内とする。

2 雇用期間は、1年を超えない範囲内で更新することができ、引き続き3年を超えないものとする。ただし、年度の末日以前において雇用期間が3年に達する場合は、当該年度の前年度末日をもって雇用期間の満了日とする。

(短時間勤務者の取扱い)

第4条 任期付附属学校教員のうち、年間勤務時間数が1週間あたり38.75時間を下回る者(以下「短時間勤務者」という。)の勤務時間、休暇等については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第28条に規定する者(以下「再雇用職員」という。)に準ずるものとする。

(給与)

第5条 任期付附属学校教員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第6条 任期付附属学校教員の退職手当は、支給しない。

(他の就業規則との関係)

第7条 この規則に定めのない事項については、職員就業規則及び教員就業規則の定めるところによる。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以降も在職する任期付附属学校教員及び平成28年9月1日以前に行った任期付附属学校教員の公募により、施行日以後に採用された任期付附属学校教員については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月22日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学任期付附属学校教員就業規則

平成20年9月1日 制定

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成20年9月1日 制定
平成25年2月27日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年10月28日 種別なし
平成31年2月22日 種別なし
令和4年2月25日 種別なし