○国立大学法人お茶の水女子大学外国語教員に関する規則

平成18年2月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の外国語教員に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「外国語教員」とは、本学において外国語科目又は専門教育科目を担当する高度の専門的学識又は技能を有する外国人で、本学が常勤の教員として採用する者をいう。

(採用)

第3条 外国語教員の採用は、選考によるものとする。

2 前項の選考は、国立大学法人お茶の水女子大学教員選考規則(以下「教員選考規則」という。)を準用する。

3 外国語教員は、准教授又は講師とする。

(雇用期間)

第4条 外国語教員の雇用期間は3年とし、学長が認めるときは1回に限り更新することができる。ただし、その場合の雇用期間は2年とする。

2 雇用の更新については、本学の予算状況、業務の必要性、当該外国語教員の能力、勤務態度、健康状況、給与等を勘案した上で決定する。

3 雇用の更新に関する基準並びに手続については、前項に定めるもののほか教員選考規則を準用する。

4 雇用の更新を行わない場合は、雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前にその旨を通知するものとする。

(給与)

第5条 外国語教員の給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第6条 外国語教員の退職手当は、支給しない。

(勤務時間)

第7条 外国語教員の勤務時間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第11条に定める裁量労働制に関するみなし労働時間制を適用する。

(雑則)

第8条 外国語教員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

1 この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学外国人教師及び外国人研究員就業規則は、廃止する。

3 この規則の適用日の前日に在職し、引き続き適用日以後も在職する外国人教師については、旧国立大学法人お茶の水女子大学外国人教師及び外国人研究員就業規則は、この規則の適用後も、なおその効力を有する。ただし、雇用の契約期間は、適用日から1年を超えないものとする。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する外国語教員については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 国立大学法人お茶の水女子大学外国語教員退職手当規程は、廃止する。

4 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する外国語教員の退職手当については、旧国立大学法人お茶の水女子大学外国語教員退職手当規程は、この規則の適用後も、なお、その効力を有する。

(平成21年6月23日)

この規則は、平成21年6月23日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(第4項において「特例期間」という。)においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該外国語教員が受けるべき俸給月額に100分の7.77を乗じて得た額

(2) 地域手当 当該外国語教員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の7.77を乗じて得た額

(3) 期末手当 当該外国語教員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 勤勉手当 当該外国語教員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

3 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 特例期間中の地域手当の割合は、第5条第1項第2号の規定にかかわらず、平成24年6月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程の一部を改正する規程附則第8項の規定を準用する。

(平成25年2月27日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職する外国語教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年11月29日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学外国語教員に関する規則

平成18年2月22日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成18年2月22日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年6月23日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年5月22日 種別なし
平成25年2月27日 種別なし
平成29年12月22日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和元年6月25日 種別なし
令和元年11月29日 種別なし