○国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第4条第2項の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する教員の採用・退職、懲戒及び研修等について定める。

(定義)

第2条 この規則で「教員」とは、次に掲げる者(常勤に限る。)をいう。

(1) 教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「大学教員」という。)

(2) 副校長(副園長を含む。)、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)

2 この規則で「部局長」とは、副学長、学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 大学教員の採用及び昇任のための選考は、教員人事会議の推薦に基づき教育研究評議会の議を経て学長が行う。ただし、学長が必要と認めるときは、別に定める。

2 附属学校教員の採用及び昇任のための選考は、別に定める。

(部局長の選考)

第4条 副学長の選考は学長が行い、学部長及び大学院人間文化創成科学研究科長の選考は当該部局の教授会の議を経て学長が行う。

(試用期間)

第5条 附属学校の教諭に係る職員就業規則第8条に規定する試用期間については、同条中「6月を下らない期間」とあるのは「1年」として同条の規定を適用する。

2 前項の規定は、任期を定めて雇用された附属学校教員には適用しない。

(配置換等)

第6条 大学教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して配置換、兼務、出向又はその他の命令をされることはない。

2 教育研究評議会は、前項の審査を行うにあたっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 教育研究評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。

(降任及び解雇)

第7条 大学教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(休職の期間)

第8条 大学教員の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

(部局長の任期)

第9条 部局長の任期については、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

(定年)

第10条 大学教員の定年は、60歳に達した日から65歳に達する日以後における最初の3月31日までの間で定年及び退職日を選択できる制度(以下「選択定年制度」という。)によるものとする。選択定年制度に関し必要な事項は、別に定める。

2 附属学校教員の定年は、65歳とし、その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

3 前2項の規定は、任期を定めて雇用された教員には適用しない。

(懲戒)

第11条 大学教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(研修)

第12条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(研修の機会)

第13条 教員には、研修を受ける機会が与えられるものとする。

2 教員は、職務に支障のない限り、学長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は、学長の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(附属学校教諭の研修)

第14条 学長は、教諭に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。ただし、学長が定める者は除く。

2 学長は、教諭に対して、その在職期間(学長が定める学校等の教諭としての在職期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には、10年を標準として学長が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適正等に応じて、教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

(大学院修学休業)

第15条 教諭、養護教諭又は栄養教諭で次の各号のいずれにも該当するものは、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第17条第2項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

(1) 教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。

(4) 試用期間中の者、任期付採用者、初任者研修を受けている者その他学長が定める者でないこと。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭、養護教諭又は栄養教諭は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。

(大学院修学休業の効果)

第16条 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は栄養教諭は、本学の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

(大学院修学休業の許可の失効等)

第17条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は栄養教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2 学長は、大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は栄養教諭が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他学長が定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

(退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)

第18条 国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第10条第4項の規定の適用については、大学院修学休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

(大学教員に関する退職手当規程の特例)

第19条 大学教員が、国及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして学長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため職員就業規則第22条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして学長が定める要件に該当するときは、当該休職に係る期間については、退職手当規程第10条第4項の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、大学教員が国及び行政執行法人以外の者から退職手当規程の規定による退職手当に相当する給付の支払を受けた場合には、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(サバティカル期間)

第20条 学長は、教員の自己啓発を推進するため、別にサバティカル期間を定めることができる。

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日)

この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月14日)

この規則は、平成18年6月14日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月25日)

この規則は、平成28年4月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 附属学校教員(副校長を除く。)に対する改正後の第10条第2項の規定の令和5年4月1日から令和13年3月31日までの期間における適用については、同条同項中「65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間について、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替える。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの期間における60歳に達した日後最初の4月1日以降の附属学校教員の就業については、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員等の定年引上げに伴う経過措置に関する規則による。

国立大学法人お茶の水女子大学教員の就業に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年6月14日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成20年9月1日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし