○国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関し必要な事項を定める。

(任期を定めて任用する教育研究組織等)

第2条 任期を定めて任用を行う教員の教育研究組織、教員の職、任期として定める期間及び再任に関する事項は、次の表に掲げるとおりとする。

教育研究組織

教員の職

任期

再任に関する事項

基幹研究院

講師

5年

再任は不可

助教

5年

再任は不可

総合知開発研究機構

助教

5年

再任は不可

教学IR・教育開発・学修支援センター

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

外国語教育センター

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

助教

5年

再任は不可

国際教育センター

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

グローバル協力センター

教授

准教授

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

情報基盤センター

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

学生・キャリア支援センター

准教授

講師

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

学校教育研究部

講師(附属学校教員からの出向者)

2年

再任は不可

(同意)

第3条 任期を定めて教員を任用する場合には、任用される者の同意を得なければならない。

(再任)

第4条 第2条の規定による再任に関し必要な事項は、別に定める。

(テニュアトラック教員の任期の定めのない教員への移行)

第5条 第2条の規定により任期を定めて任用された教員のうち、テニュアの獲得に係る審査を実施する教員(以下「テニュアトラック教員」という。)は、業績審査を経て、任期の定めのない教員となることができる。

2 テニュアトラック教員の任期の定めのない教員への移行に関し必要な事項は、別に定める。

(テニュアトラック教員以外の教員の任期の定めのない教員への移行)

第5条の2 第2条の規定により任期を定めて任用された教員のうち、前条に規定するテニュアトラック教員以外の教員で、かつ同条表中再任に関する事項欄において再任を可としている職にある教員については、学長が特に必要と認める場合に限り、任期の定めのない教員に移行することができる。

2 前項の規定による任期の定めのない教員への移行は、当該教員の所属する部局の長の申出により、教育研究評議会の議を経て、学長が決定する。

3 第1項に規定する任期の定めのない教員への移行は、再任後の任期が満了する日の翌日とする。ただし、学長が認める場合には、この限りではない。

4 第1項の規定により任期の定めのない教員となった者の定年は65歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

5 第1項の規定により任期の定めのない教員となった者の労働条件については、原則として任期の定めのない教員となる日の前日の労働条件(任期に関する定めを除く。)と同一の労働条件とする。

(任期の延長の特例)

第6条 第2条の規定により任期を定めて任用された教員が産前・産後休暇(国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第28条別表第6中第6号及び第7号に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)を取得した場合には、当該産前・産後休暇を取得した日数を限度として任期の延長を申請することができる。ただし、当初の任期満了日を経過した後、引き続いて延長した期間について勤務できる場合であって、かつ国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第4条で規定する通算契約期間が10年の範囲内で任期を延長できるものとする。

2 前項の任期の延長については、次の手続きによるものとする。

(1) 任期の延長を希望する教員は、産前・産後休暇の予定期間、延長を希望する期間(延長期間の初日は当初の任期満了日の翌日とし、再任が決定した後又は再任後に任期の延長の申請をした場合には再任後の任期満了日の翌日とする。)を記載した申請書を作成し、産前休暇を取得する1月前までに学長に提出するものとする。

(2) 前号の申請をした教員は、産後休暇終了後2週間以内に延長する日数を申し出るものとする。

(3) 学長は、前号の申出のあった後、教育研究の推進上必要と認める場合であって、大学運営上支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。任期の延長を認めない場合には、それを決定した時点で速やかにその旨を当該教員に通知するものとする。

3 学長は、次の各号に掲げる場合には、前項の承認を取り消すことができる。

(1) 延長した期間について、勤務できないことが判明した場合

(2) その他学長が必要と認める場合

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、教員の任期に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際廃止されたお茶の水女子大学教員の任期に関する規程によりお茶の水女子大学が任期を定めて任用した教員の任期は、その任期の残任期間とする。

(平成17年3月24日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月15日)

1 この規則は、平成17年9月15日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年2月22日)

この規則は、平成18年2月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年3月22日)

この規則は、平成18年3月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年7月12日)

この規則は、平成18年7月12日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

教育研究組織

教員の職

任期

再任に関する事項

部局名

専攻、学科、講座、研究部門等

文教育学部

全学科の全講座

学長が指定する講師

4年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

理学部

全学科の全講座

学長が指定する講師

5年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。

生活科学部

全学科の全講座

学長が指定する講師

4年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

ジェンダー研究センター

全研究部門

学長が指定する講師

1年

再任可

子ども発達教育研究センター

全研究部門

学長が指定する講師

1年

再任可

比較日本学研究センター

全研究部門

教授又は准教授

3年

再任可

総合情報処理センター

全研究部門

学長が指定する講師

5年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。

開発途上国女子教育協力センター

全研究部門

学長が指定する講師

5年

再任可

語学センター

全研究部門

学長が指定する講師

3年

再任可。ただし、再任の場合の任期は2年とする。

学生支援センター

全研究部門

学長が指定する講師

3年

再任可

(平成20年3月21日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員(次項に定める者を除く。)の任期は、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、改正前の第2条の表により適用された教育研究組織の職としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 平成19年3月31日以前から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

教育研究組織

教員の職

任期

再任に関する事項

部局名

専攻、学科、講座、研究部門等

大学院人間文化創成科学研究科

文化科学系

学長が指定する准教授

3年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。

自然・応用科学系

学長が指定する講師

5年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。

文教育学部

全学科の全講座

学長が指定する講師

4年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年とする。

情報基盤センター

全研究部門

学長が指定する講師

5年

再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。

グローバル協力センター

全研究部門

学長が指定する講師

5年

再任可

学生支援センター

全研究部門

学長が指定する講師

3年

再任可

(平成21年11月18日)

この規則は、平成21年11月18日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日施行の国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。

附則第3項表中、大学院人間文化創成科学研究科文化科学系の項再任に関する事項欄中「再任可」を「再任可。ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は3年とする。」に改める。

(平成22年7月28日)

1 この規則は、平成22年7月28日から施行する。

2 この規則の施行日の前日にグローバル教育センターに在職する講師のうち、引き続き施行日に外国語教育センターの講師に異動した教員の任期は、異動前の任期の残任期間とする。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行する。

(平成24年1月18日)

この規則は、平成24年1月18日から施行する。

(平成24年2月28日)

この規則は、平成24年2月28日から施行する。

(平成24年11月27日)

この規則は、平成24年11月27日から施行する。

(平成25年3月26日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関する規則に基づき任期を定めて任用された特別経費等による事業に従事する教員から任期の定めのない教員への移行に関する取扱いは、廃止する。

(平成26年3月26日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期は、教育研究組織を異動した場合にあっても、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、改正前の第2条の表により適用された教育研究組織の職としての任期の残任期間と同一の期間とする。ただし、当該教員の再任に関する事項は、改正後の第2条の表に定めるところによる。

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任期を定めて任用されている教員の任期及び再任については、教育研究組織を異動した場合にあっても、改正後の第2条の表の規定にかかわらず、改正前の第2条の表により適用された教育研究組織の職としての任期の残任期間及び再任に関する事項とする。

(平成29年5月26日)

この規則は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学教員の任期に関する規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年3月24日 種別なし
平成17年9月15日 種別なし
平成18年2月22日 種別なし
平成18年3月22日 種別なし
平成18年7月12日 種別なし
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年11月18日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成22年7月28日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年1月18日 種別なし
平成24年2月28日 種別なし
平成24年11月27日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年5月26日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和3年1月28日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし