○国立大学法人お茶の水女子大学副学長に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第17条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)副学長に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 副学長は、学長を補佐し、学長の指示する全学的な重要事項について企画・立案及び連絡調整等を行うとともに、学長の命を受け、各課に必要な指示を行う。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、副学長候補者の選考を行う。

(1) 副学長の任期が満了するとき。

(2) 副学長が辞任を申し出たとき。

(3) 副学長が欠員となったとき。

(選考の方法)

第4条 学長は、本学専任の教授のうちから副学長を任命する。ただし、理事が兼ねるときは、この限りでない。

2 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則第10条第1項の規定により学長候補者が決定された場合は、その者が副学長候補者の選考を行うものとする。

(任期)

第5条 副学長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副学長の任期の末日は、当該副学長を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 副学長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、次条の規定により辞任する副学長の後任の者の任期については、前項の規定を準用する。

(学長が辞任した場合等の取扱い)

第6条 副学長は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。ただし、後任の副学長が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(総括副学長)

第7条 学長は、副学長のうちから総括副学長を命ずることができる。

(副学長(事務総括))

第8条 学長は、組織運営規則第14条第1項に定める事務組織が行う事務を総括させるため、第4条の規定にかかわらず、事務職員又は技術職員のうちから副学長を任命する。

2 前項の副学長(以下、この規則及び他の規則において別段の定めがある場合を除き、「副学長(事務総括)」という。)は、第2条に規定する職務を行う他、事務を総括整理する。

3 副学長(事務総括)については、第3条第5条及び第6条の規定は適用しない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される副学長は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

(平成22年12月22日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学副学長に関する規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成22年12月22日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし