○国立大学法人お茶の水女子大学理事に関する規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第15条第5項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)理事に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 理事は、学長を補佐して本学の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。

2 理事は、副学長を兼ねることができる。

3 理事の職務分担は、学長が決定する。

(学長職務代理者)

第3条 前条第1項に規定する学長職務代理者は、総務を担当する理事とする。

(選考の時期)

第4条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、理事候補者の選考を行う。

(1) 理事の任期が満了するとき。

(2) 理事が辞任を申し出たとき。

(3) 理事が欠員となったとき。

(理事候補者の資格)

第5条 理事候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者で、本学の理事として適任と思われる者とする。

(選考の方法及び任命)

第6条 理事は、学長が任命する。

2 学長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

3 国立大学法人お茶の水女子大学学長選考規則第10条第1項の規定により学長候補者が決定された場合は、その者が理事候補者の選考を行うものとする。

(任期)

第7条 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 理事が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、第10条の規定により辞任する理事の後任の者の任期については、前項の規定を準用する。

(解任)

第8条 学長は、理事が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第16条第1項の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。

2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適しないと認めるときは、解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか、学長は、理事の職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その理事を解任することができる。

(文部科学大臣への届出)

第9条 学長は、理事を任命したとき、又は解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(学長が辞任した場合等の取扱い)

第10条 理事は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。ただし、後任の理事が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される理事は、この規則に基づき選考されたものとみなす。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学理事に関する規則

平成16年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)