○国立大学法人お茶の水女子大学教員人事会議規則

平成27年3月25日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学に、国立大学法人お茶の水女子大学教員人事会議(以下「会議」という。)を置く。

(目的)

第2条 会議は、国立大学法人お茶の水女子大学における教育研究の一層の充実を図るため、中期目標・中期計画に基づき、全学的な人事に関する基本方針を検討するとともに、教員(附属学校教員を除く。)の採用及び昇任等の教員の人事に関する事項を審議し、学長主導による戦略的な教員人事を行うことを目的とする。

(審議事項)

第3条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標・中期計画を達成するための人事計画に関する事項

(2) 保健管理センター、基幹研究院、附属学校本部に置く部、お茶大アカデミック・プロダクション人材育成部並びに各機構に置く研究所並びに全学教育システム改革推進本部、学生・キャリア支援推進本部、国際本部及び研究・産学連携本部に置く学内共同教育研究施設に所属する常時勤務する教員(特任教員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員を除く。)の採用及び昇任等に関する事項

(3) その他会議が定める事項

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 基幹研究院長

(5) 副学長(事務総括)

(議長)

第5条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 会議は、原則として月1回開催する。ただし、議長が必要と認めた時は、臨時に開催することができる。

(会議の招集)

第7条 構成員の2分の1以上の要求があるときは、議長は、教員人事会議を招集する。

(会議の成立等)

第8条 会議の成立には、構成員の4分の3以上の出席を必要とする。

2 会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の4分の3以上によりこれを決する。

(構成員以外の者の出席)

第9条 次に掲げる者は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。

(1) 各学部長

(2) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系各系長

(3) その他学長が必要と認めた者

(事務)

第10条 会議の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が別に定める。

(規則の改正)

第12条 この規則の改正は、構成員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学教員人事会議規則

平成27年3月25日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 制定
平成28年3月25日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和7年3月26日 種別なし