○国立大学法人お茶の水女子大学組換えDNA実験安全委員会規程

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学組換えDNA実験安全管理規則(以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学組換えDNA実験安全委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 委員会は、学長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査・審議し、及びこれらの事項に関して学長に対し助言又は勧告を行うものとする。

(1) 組換えDNA実験(以下「実験」という。)に関する規則等の制定及び改廃に関する事項

(2) 実験計画の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)及び規則に対する適合性に関する事項

(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理に関する事項

(4) 緊急事態発生の際の必要な措置及び改善策に関する事項

(5) その他実験の安全確保に関し必要な事項

2 委員会は、必要に応じて関係部局長、安全主任者又は実験責任者に対し、報告を求めることができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 組換えDNA研究者である教員 1人

(2) 前号以外の自然科学系の教員 1人

(3) 人文科学系の教員 1人

(4) 社会科学系の教員 1人

(5) 医学系の教員 1人

(6) 研究・産学連携課長

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第1号から第5号まで及び第7号の委員は、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第1号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第7号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号から第5号までの委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学組換えDNA実験安全委員会規程

平成16年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 安全衛生管理
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年3月22日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし