○国立大学法人お茶の水女子大学保有個人情報の開示・訂正・利用停止審査基準

平成17年3月24日

学長決裁

国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示請求があったときは、本学は開示請求者に当該保有個人情報を開示するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条。以下「法」という。)第78条の規定に基づき、当該個人情報に次に掲げる情報が記録されている場合は、当該情報については不開示とする。

また、本学は、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲で、当該保有個人情報の訂正等をするものとし、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、本学における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第1 個人情報(法第78条第1号及び第2号)

イ 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下、同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

ロ 開示請求者以外の個人情報に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがあるもの。ただし、保有個人情報であっても、次の情報は開示する。

一 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

二 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

三 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

第2 法人等情報(法第78条第3号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ 本学の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

第3 審議検討等情報(法第78条第6号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの

イ 開示することにより、素直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの

ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの

ハ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの

第4 事務・事業支障情報(法第78条第7号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この基準は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この基準は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学保有個人情報の開示・訂正・利用停止審査基準

平成17年3月24日 学長決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月24日 学長決裁
平成26年7月29日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年2月18日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし