○国立大学法人お茶の水女子大学情報公開取扱要項

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。

2 この要項において「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、理系女性教育開発共同機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園及び事務組織をいう。

(受付)

第3条 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、国立大学法人お茶の水女子大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。

(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人お茶の水女子大学法人文書管理規則第16条第1項に規定する国立大学法人お茶の水女子大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。

(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別記様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、別に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。

(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局に送付するものとする。

(開示等の検討)

第4条 学長は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たり、必要に応じて弁護士に意見を求めるものとする。

(開示等の決定)

第5条 学長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。

2 学長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記様式第4号により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別記様式第5号により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 学長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき、又は法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別記様式第6号及び別記様式第7号により、他の独立行政法人等又は当該行政機関の長並びに当該開示請求者に通知しなければならない。

5 学長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別記様式第8号又は別記様式第9号により当該第三者に通知し、別記様式第10号により意見を聴取しなければならない。

6 学長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別記様式第11号により当該第三者に通知しなければならない。

7 学長は、開示等の決定をしたときは別記様式第2号又は別記様式第3号により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第6条 法人文書の開示は別表に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、学長は、法人文書の保存に支障を来すおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うものとする。

2 学長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記様式第12号及び別記様式第13号による開示の実施方法の申出書が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記様式第14号による更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

3 前項の規定により開示を実施するときは、別に定める開示実施手数料を徴収するものとする。

4 法人文書の開示は、原則として情報公開室において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開室まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局において実施できるものとする。

5 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開室において法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。

(開示実施手数料の減額等)

第7条 学長は、前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。

(1) 法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときで、かつ、開示を受ける者から別記様式第15号により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。

(2) 開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。

2 前項第1号に規定する減額又は免除できる額は、開示請求1件につき2,000円を限度とする。

3 学長は、開示実施手数料の減額又は免除に係る決定をしたときは、別記様式第16号その1又は別記様式第16号その2により当該開示を受ける者に通知しなければならない。

(移送された事案)

第8条 法第12条第2項又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第9条 学長は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、必要に応じて弁護士に意見を求めるものとする。

2 学長は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別記様式第17号その1、17号その2及び第18号により情報公開・個人情報保護審査会及び法第19条第2項に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。

3 学長は、審査請求に対する決定をしたときは、別記様式第19号により審査請求人等に通知しなければならない。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この要項は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この要項は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日)

この要項は、令和元年9月13日から施行する。

(令和3年3月10日)

この要項は、令和3年3月10日から施行する。

(令和4年3月29日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

イ 閲覧

ロ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。)に印画したものの閲覧

ハ 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付。

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

2 マイクロフィルム

イ A1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

ロ 専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、イに掲げる方法による

ハ 日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付

3 写真フィルム

イ 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

イ 専用機器により映写したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

イ 専用機器により再生したものの聴取

ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

6 ビデオテープ又はビデオディスク

イ 専用機器により再生したものの視聴

ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)

イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)

ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

ヘ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付

ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付

ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付

8 映画フィルム

イ 専用機器により映写したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

9 スライド及び録音テープ(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)

イ 専用機器により再生したものの視聴

ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付

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国立大学法人お茶の水女子大学情報公開取扱要項

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成17年2月23日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成25年4月17日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年1月20日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年9月13日 種別なし
令和3年3月10日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし