○国立大学法人お茶の水女子大学人権憲章

平成16年4月1日

制定

国立大学法人お茶の水女子大学のすべての学生、生徒、児童及び幼児並びに教職員は、本学における就学、就労及び教育・研究の良好な環境をつくり出し、かつ、それを維持するために、性別及び身分・職階上の区分等のあらゆる立場の相違にとらわれることなく、それぞれ人間としての最も基本的な倫理・道徳を遵守しつつ、相互に人権を尊重する。

本学は、この人権憲章の目的を達するため、次に掲げる具体的な措置を実施する。

1 人権委員会を設置し、人権侵害等の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずると同時に、万一問題が発生した場合にはその解決にあたる。本委員会の詳細については別に定める。

2 人権問題懇談会を設置し、広く学内の意見を徴し、人権問題に関する情報交換を行うと同時に、話し合いを通じてこの問題の認識を深める。本懇談会の詳細については別に定める。

3 人権問題のうち、個別の問題に対処するため、その緊急性かつ必要性に応じ指針を策定する等の措置を講ずる。

国立大学法人お茶の水女子大学人権憲章

平成16年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定