○国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」規則

平成20年1月15日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、役員会直属の人材育成及び産学官連携の推進組織として、お茶大アカデミック・プロダクション(以下「本プロダクション」という。)を置く。

(目的)

第2条 本プロダクションは、重点研究領域において創造的研究活動を行い、科学のフロンティアを拡大する若手研究者を育成すること並びに寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)を設置し民間等からの寄附を有効に活用し、本学の主体的関与のもとに教育研究の推進に資することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 本プロダクションは、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) 重点研究領域における創造的研究活動に関する事項

(2) 若手研究者の育成に関する事項

(3) テニュア・トラックの定着・普及に関する事項

(4) 大学院博士後期課程修了者のキャリア支援に関する事項

(5) お茶大アカデミック・プロダクション大学院生フェローシップに関する事項

(6) 寄附講座等の運営に関する事項

(7) その他前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 本プロダクションに、人材育成部及び産学官連携部を置く。

2 人材育成部に関し必要な事項は、別に定める。

3 産学官連携部に関し必要な事項は、別に定める。

(本部長)

第5条 本プロダクションに本部長を置き、学長をもって充てる。

2 本部長は、本プロダクションの業務を総理する。

(部長)

第6条 各部に部長を置き、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 部長は、本部長の命を受け、当該部の研究及び業務に当たる。

(会議)

第7条 本部長は、第2条の目的を具体化するための検討・調整の場として、アカデミック・プロダクション会議を主宰する。

2 アカデミック・プロダクション会議は次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 産学連携を担当する副学長

(3) 各部長

(4) 大学院人間文化創成科学研究科長

(5) 各学部長

(6) その他学長が必要と認めた者

3 アカデミック・プロダクション会議は次に掲げる事項を審議する。

(1) 教育研究の計画に関する事項

(2) アカデミック・プロダクション産学官連携部所属の教員の採用のための選考に関する事項

(3) 大学院博士後期課程修了者のキャリア支援に関する事項

(4) 寄附講座等の運営に関する事項

(5) その他本プロダクションに関する重要事項

(事務)

第8条 本プロダクションの事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第9条 本学の学内規則における本プロダクションに関する取扱いについては、部局の例による。ただし、それにより難いときは、学長が個別に定めるものとする。

第10条 この規則に定めるもののほか、本プロダクションに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年1月15日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規則は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年11月27日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日)

この規則は、令和3年5月31日から施行し、令和3年3月5日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学「お茶大アカデミック・プロダクション」規則

平成20年1月15日 制定

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成20年1月15日 制定
平成23年2月23日 種別なし
平成24年11月27日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年5月31日 種別なし