○国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会内規

平成17年4月1日

学長決裁

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会(以下「部局長等連絡会」という。)を置く。

(目的)

第2条 部局長等連絡会は、全学的に重要な意思形成を行うに当たり事前に意見を聴取し、又は全学的に重要な意思決定の執行の連絡調整を行い、もって本学の円滑な運営に資することを目的とする。

(組織)

第3条 部局長等連絡会は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系各系長

(7) 副学長(事務総括)

(8) その他学長が必要と認めた者

(会議の開催)

第4条 部局長等連絡会は、原則として月1回開催する。

(議長)

第5条 部局長等連絡会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、部局長等連絡会を主宰する。

3 学長にやむを得ない事故があるときは、学長が指名した者がその職務を代理する。

(事務)

第6条 部局長等連絡会の事務は、総務課が行う。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、部局長等連絡会に関し必要な事項は、部局長等連絡会が別に定める。

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この内規は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この内規は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年3月26日)

この内規は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日)

この内規は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学部局長等連絡会内規

平成17年4月1日 学長決裁

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成17年4月1日 学長決裁
平成19年3月22日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和7年3月26日 種別なし