○国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第20条第1項の規定により設置する国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 学長が指名する職員

(4) 役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの

2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員でなければならない。

(任期等)

第3条 前条第1項第3号(部局長等である者を除く。)及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員の任期の末日は、当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。

2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第1項第4号の委員は、非常勤とする。

(審議事項)

第4条 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち、経営に関するもの

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち、経営に関するもの

(3) 学則(経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(6) その他経営に関する重要事項

(会議の開催)

第5条 経営協議会は、原則として年4回開催する。

(議長)

第6条 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、経営協議会を主宰する。

3 学長にやむを得ない事故があるときは、学長が指名した者がその職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員の2分の1以上の要求があるときは、学長は、経営協議会を招集する。

(会議の成立等)

第8条 経営協議会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 経営協議会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(監事等の出席)

第9条 監事及び室長は、経営協議会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

(委員以外の者の出席)

第10条 学長が必要と認めたときは、経営協議会の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 経営協議会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、経営協議会に関し必要な事項は、経営協議会が別に定める。

(規則の改正)

第13条 この規則の改正は、委員の4分の3以上が出席し、その4分の3以上の賛成を必要とする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日)

この規則は、平成18年1月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日から引き続き任命されている委員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日)

この規則は、令和4年4月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会規則

平成16年4月1日 制定

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第1編 管理運営/第1章 運営組織等
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成18年1月19日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
令和4年4月25日 種別なし