○国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第14条)
第3章 役員(第15条・第16条)
第4章 役員以外の構成(第17条―第18条)
第5章 運営(第19条―第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の組織及びその運営は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
第2条 削除
第3条 削除
(学部)
第4条 本学に、次に掲げる学部を置く。
(1) 文教育学部
(2) 理学部
(3) 生活科学部
2 学部に、それぞれ学部長を置く。
3 学部長は、当該学部に関する事項を掌理する。
4 その他学部に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院)
第5条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に、人間文化創成科学研究科(以下この条において「研究科」という。)を置く。
3 研究科に、人間文化創成科学研究科長を置く。
4 人間文化創成科学研究科長は、研究科に関する事項を掌理する。
5 その他研究科に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第6条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に、附属図書館長を置く。
3 その他附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第6条の2 本学に、保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに、保健管理センター所長を置く。
3 その他保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(基幹研究院)
第6条の3 本学に、基幹研究院を置く。
2 基幹研究院に、基幹研究院長を置く。
3 その他基幹研究院に関し必要な事項は、別に定める。
(機構)
第6条の4 本学に、次に掲げる機構を置く。
(1) グローバル女性リーダー育成研究機構
(2) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構
(3) 総合知開発研究機構
(4) サスティナブル社会実装機構
2 機構に、それぞれ機構長を置く。
機構 | 研究所 |
グローバル女性リーダー育成研究機構 | グローバルリーダーシップ研究所 ジェンダー研究所 ジェンダード・イノベーション研究所 |
ヒューマンライフイノベーション開発研究機構 | ヒューマンライフサイエンス研究所 人間発達教育科学研究所 |
総合知開発研究機構 | コンピテンシー育成開発研究所 理系女性育成啓発研究所 サイエンス&エデュケーション研究所 |
サスティナブル社会実装機構 | SDGs推進研究所 湾岸生物教育研究所 |
4 その他機構及び研究所に関し必要な事項は、別に定める。
5 第3項に規定する湾岸生物教育研究所は、本学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。
(本部)
第7条 本学に、次に掲げる本部を置く。
(1) 全学教育システム改革推進本部
(2) 国際本部
(3) 研究・産学連携本部
(4) グローバル人材育成・男女共同参画推進本部
(5) 附属学校本部
本部 | 部・部門 | 学内共同教育研究施設 | |
全学教育システム改革推進本部 | ― | 教学IR・教育開発・学修支援センター 外国語教育センター リーディング大学院推進センター | |
国際本部 | ― | 国際教育センター グローバル協力センター | |
研究・産学連携本部 | 研究推進部 | 教育研究部門 | ソフトマター教育研究センター 文理融合AI・データサイエンスセンター |
基盤部門 | 情報基盤センター 共通機器センター ラジオアイソトープ実験センター 動物実験施設 | ||
イノベーション推進部 | リエゾン・URAセンター | ||
グローバル人材育成・男女共同参画推進本部 | ― | 学生・キャリア支援センター | |
附属学校本部 | 附属学校部 | ― | |
学校教育研究部 | ― |
3 全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究・産学連携本部、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部、部・部門及び学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
4 附属学校本部の附属学校部及び学校教育研究部に、それぞれ部長を置き、附属学校本部及び部に関し必要な事項は、別に定める。
第8条から第11条まで 削除
(附属学校)
第12条 本学に、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第4条第1項の規定に基づき、次に掲げる附属学校を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属小学校
(3) 附属中学校
(4) 附属高等学校
2 各附属学校に、校長又は園長を置く。
3 校長又は園長は、当該附属学校に関する事項を掌理する。
4 その他附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(保育所)
第12条の2 本学に、保育所を置く。
2 保育所は、名称をいずみナーサリーとする。
3 保育所に、施設長を置く。
4 その他保育所に関し必要な事項は、別に定める。
(附属施設)
第13条 大学院人間文化創成科学研究科に、附属心理臨床相談センターを置く。
2 附属心理臨床相談センターに、センター長を置く。
3 その他附属心理臨床相談センターに関し必要な事項は、別に定める。
(歴史資料館)
第13条の2 附属図書館に、歴史資料館を置く。
2 歴史資料館に、歴史資料館長を置く。
3 その他歴史資料館に関し必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第14条 本学に、事務組織を置く。
2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 役員
(役員)
第15条 本学に、法人法第10条の規定に基づき、役員として学長、理事4人以内及び監事2人を置く。
2 学長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理する。
4 監事は、その職務について法人法その他関係法令の定めるところによる。
5 その他役員に関し必要な事項は、別に定める。
第15条の2 法人法第14条第1項の規定に基づき、理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
2 理事の任命に関する前項の規定の適用については、法人法第14条第2項の規定に基づき、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする。ただし、学外者が学長に任命されている場合を除く。
3 前条第1項に規定する理事の員数については、法人法第10条第3項の規定に基づき、1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、「5人以内」とする。
4 前条第1項に規定する監事については、法人法第10条第2項の規定に基づき、少なくとも1人は、常勤とする。
(学長選考・監察会議)
第16条 本学に、法人法第12条第2項の規定に基づき、学長選考・監察会議を置く。
2 学長選考及び文部科学大臣に対する学長解任の発議は、学長選考・監察会議が行う。
3 その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
第4章 役員以外の構成
(副学長)
第17条 本学に、副学長を置くことができる。
2 副学長は、理事が兼ねることができる。
3 その他副学長に関し必要な事項は、別に定める。
(学長補佐)
第17条の2 本学に、学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(学長特命補佐)
第17条の3 本学に、学長特命補佐を置くことができる。
2 学長特命補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(副理事)
第17条の4 本学に、副理事を置くことができる。
2 その他副理事に関し必要な事項は、別に定める。
(理事補佐)
第17条の5 本学に、理事補佐を置くことができる。
2 理事補佐は、事務職員をもって充てる。
3 理事補佐は、学長の指示に基づき、理事及び副学長を補佐する。
(学長特別顧問)
第17条の6 本学に、学長特別顧問を置くことができる。
2 学長特別顧問に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第18条 本学に、教育職員、研究職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 前項の職員のほか、本学に必要な職員を置くことができる。
3 第1項の教育職員の種類は、教授、准教授、講師、助教、助手、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭とする。
4 前項の教育職員のうち、副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭にあっては、附属学校に勤務する者とする。
5 第1項の研究職員の職名は、リサーチフェローとする。
6 その他職員に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 運営
(役員会)
第19条 本学に、法人法第11条第3項の規定に基づき、役員会を置く。
2 役員会に関し必要な事項は、別に定める。
(経営協議会)
第20条 本学に、法人法第20条第1項の規定に基づき、経営協議会を置く。
2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会)
第21条 本学に、法人法第21条第1項の規定に基づき、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。
(学長戦略機構等)
第22条 本学に、学長直属の組織として学長戦略機構及び監査室を置く。
2 学長戦略機構及び監査室に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第23条 各学部及び大学院人間文化創成科学研究科に、学校教育法第93条第1項の規定に基づき、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(諸会議)
第24条 本学の組織に、必要に応じて研究院会議、機構会議、運営会議、運営委員会(以下この条において「諸会議」という。)を置くことができる。
2 諸会議に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第25条 本学に、委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人お茶の水女子大学部局長会議規則は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月18日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月22日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる学内規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科長選考規則
(2) 国立大学法人お茶の水女子大学大学院人間文化研究科附属人間文化研究所規則
3 大学院人間文化研究科各専攻は、改正後の第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該専攻に在学する学生が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 大学院人間文化研究科長は、前項の規定により大学院人間文化研究科が存続する間、当該研究科に置くものとする。この場合において、置くものとされた大学院人間文化研究科長は、大学院人間文化創成科学研究科長をもって充てる。
5 前項後段の規定は、この規則の施行の際現に在任する大学院人間文化研究科長の後任の者の選考から適用する。
附 則(平成19年6月14日)
この規則は、平成19年6月14日から施行する。
附 則(平成19年7月2日)
この規則は、平成19年7月2日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる学内規則は、廃止する。
(1) 国立大学法人お茶の水女子大学センター部規則
(2) 国立大学法人お茶の水女子大学センター部長選考規則
(3) 国立大学法人お茶の水女子大学国際教育センター規則
(4) 国立大学法人お茶の水女子大学語学センター規則
(5) 国立大学法人お茶の水女子大学語学センター運営委員会内規
(6) 国立大学法人お茶の水女子大学開発途上国女子教育協力センター規則
(7) 国立大学法人お茶の水女子大学開発途上国女子教育協力センター運営委員会内規
(8) 国立大学法人お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター規則
(9) 国立大学法人お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター運営委員会内規
附 則(平成21年3月26日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日)
この規則は、平成21年6月10日から施行する。
附 則(平成21年8月31日)
この規則は、平成21年8月31日から施行する。
附 則(平成21年10月5日)
この規則は、平成21年10月5日から施行する。
附 則(平成22年7月28日)
この規則は、平成22年7月28日から施行する。
附 則(平成22年12月22日)
この規則は、平成22年12月22日から施行する。
附 則(平成22年12月22日)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年1月26日)
この規則は、平成23年1月26日から施行する。
附 則(平成23年1月26日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
この規則は、平成23年2月23日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月27日)
この規則は、平成24年11月27日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附 則(平成26年7月29日)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 国立大学法人お茶の水女子大学プロジェクト教育研究院規則は、廃止する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年2月25日)
この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の2第4項に規定する常勤監事の人数は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である監事を置いていない場合は、監事のうち施行日以後最初に任期が満了する者の当該任期が満了するまでの間は、適用しない。