「JASSO支援金」のご案内
2013年12月25日更新
日本学生支援機構では、自然災害等により居住する住宅に半壊以上等の被害を受け、学生生活の継続に支障をきたした学生が、一日も早く通常の学生生活に復帰し学業を継続するための支援として、JASSO支援金の支給を行います。
申請資格
次のすべてに該当する者
- 自然災害等の発生により、居住する住宅(学生等が学生生活の本拠として日常的に使用している日本国内の住居をいう。以下同じ。)に、半壊以上の被害(全壊・半壊・全焼・半焼・全流出・半流出・全埋没・半埋没・床上浸水)を受けた場合又は自然災害等による危険な状態が発生し、自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上継続(以下、「長期避難」という。)した場合。
(補足)2014年7月1日以降に発生した自然災害等を対象とします。
- 学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがあると学校長が認める学生。
(補足)成績不振により留年中に発生した災害及び申請は対象外です。
(補足)休学中に発生した災害は対象外です。
(補足)同一の災害につき、申請は1回とします。
(補足)日本学生支援機構の奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。
支給額
10万円(返還不要)
申請期間
自然災害等発生月の翌月から起算して3か月を超えない期間内ただし、2014年7月1日から2014年10月31日までに発生した災害についての申請期限は2015年1月19日(月曜日)です。
2014年11月1日以降に発生した災害についての申請期限については、随時学生・キャリア支援課奨学金担当にお問い合わせください。
提出書類
- 様式1 申請書(PDF形式 139キロバイト)
- <半壊以上の被害を受けた場合>
罹災証明書(コピー可)、または市区町村役場等で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピー(罹災証明書の発行に時間がかかる場合)
(補足)罹災証明書は、全壊、半壊、床上浸水等、罹災状況の記載があり、住宅に物的損害を受けたことがわかるものとします。断水・停電理由の罹災証明書では支給しません。
(補足)市区町村役場等で罹災証明書の発行手続きを行った際の申請書類一式のコピーで申請した場合は、追って罹災証明書を提出してください。半壊以上の罹災証明書の提出を本機構で確認した後、支援金の振込みを行います。
<長期避難の場合>
自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上継続したことがわかる自治体のホームページの公示を印刷したもの等、公的な客観資料
- 支援金の振込みを希望する口座の名義人及び口座番号がわかる通帳等のコピー
(補足)支援金の振込口座に関する注意事項
(1)申請者(学生)名義の普通口座のみとします。
(2)次の金融機関等は取り扱いません。
ゆうちょ銀行、信託銀行、信用組合(信漁連含む)、農協、外資系銀行、
ネットバンク等(新生銀行、あおぞら銀行、セブン銀行等)
(3)インターネット支店、一定期間取引がない口座(休眠口座)は不可。
審査結果の通知
審査結果は学生・キャリア支援課より通知し、通知後、支給対象者には申請書に記載された本人名義の口座に支援金を振込みます。
支給の取消し
次のいずれかに該当する場合は、支給対象者の決定を取り消し、すでに支援金を支給済みの場合は、全額を返納していただきます。
- 虚偽の申請その他不正の行為により支給対象者となったことが判明したとき。
- 支給対象者として適切でないと判断したとき。
その他
- 後日提出を約束した罹災証明書の提出がない場合、あるいは、その内容が申請資格を満たしていない場合、口座番号不一致や書類不備に関する照会に対し期限までに回答がなかった等の場合は申請を無効とします。
- 災害の規模や状況により、支給時期、支給額等の変更が生じる場合があります。
- 支援内容の検討のため、支給者にアンケートへの協力をお願いする場合があります。
書類提出・お問合せ先
学生・キャリア支援課 奨学金担当
電話番号:03-5978-5148
E-mail:gakusei@cc.ocha.ac.jp