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新型インフルエンザに関わる臨時休校措置の
実施方針について (学内者向)

平成21年5月21日
国立大学法人お茶の水女子大学長
羽入 佐和子

 新型インフルエンザに関しては、5月19日付け「新型インフルエンザに関する対応について(第3版)」でもお知らせしたとおり、日本国内で初めての感染が確認され、政府行動計画でいう第2段階(国内発生早期)に入ったところであり、感染の拡大に伴い、今後、文部科学省、厚生労働省又は東京都保健部局等から臨時休校の要請等が行われる可能性があります。
 本学においては、これまで、すでに4月27日付け、5月1日付け、5月13日付け及び5月19日付け学長文書でお伝えしたとおり、学内外の情報収集と、海外渡航及び感染予防に関する留意事項等について検討・周知を行って参りましたが、臨時休校は、本学の管理運営に重大な影響を及ぼす問題であり、全学的な理解と協力の下、適切な手続きにより円滑な実施を期することが必要です。
 このため、この度、「新型インフルエンザに関わる臨時休校措置の実施方針」(以下、「実施方針」という。)を決定いたしましたので、お知らせいたします。今後、臨時休校措置を想定した所要の準備作業を進めていくことになりますので、皆様におかれては迅速かつ適切に対応くださるよう、お願いいたします。
 なお、事案の性質上、不測の事態等も予想されますため、本実施方針については、情勢変化等を踏まえ、見直しを行うこともありますので、ご留意願います。

1.措置の目的

 新型インフルエンザの流行にかんがみ、附属学校園及びいずみナーサリーを含む大学(以下、「大学」という。)における教育研究活動をはじめとする諸活動に起因する新型インフルエンザの感染拡大を防止するとともに、併せて、構成員(教職員並びに乳児、幼児、児童、生徒、学生及びその保護者を言う。以下、同じ。)に対する所要の支援を行うことにより、感染リスクの低減、感染被害の拡大防止及び臨時休校時における適切な対応の促進を図る。

2.措置の内容

(1)学長が決定した休校期間中、大学全学において一斉に以下の全部又は一部の措置を講ずる。

幼児、児童、生徒及び学生(留学生を含む。以下、「学生等」という。)が参加するすべての教育研究活動(課外活動を含む。)及び乳児の保育の停止
学生等及びその保護者の学内立ち入りの一部又は全面禁止
学生による研究活動を目的とした学内立ち入りの原則禁止
教職員の学内立ち入りの制限
第三者の学内立ち入り及び各種活動の制限又は全面禁止
大学が学内で主催する各種集会・行事の中止・延期

(2)休校期間中は、各種通信媒体を通じ、構成員に対し情報提供を行う。

3.実施手順

(1)
学長は、文部科学省、厚生労働省その他の政府機関又は東京都からの情報、指示又は要請を踏まえ、危機管理マニュアルにのっとり、感染症対策会議(以下、「会議」という。)を招集し、速やかに対応を検討する。
(2)
会議において休校が適切との決定が行われた場合は、学長は、2.(1)に示す休校措置を講じる。
(3)
(1)および(2)にかかわらず、構成員が感染した場合、又は感染の疑いがある場合は、学長は直ちに会議を招集するとともに、会議の決定を踏まえ、休校措置を講じることができる。
(4)
休校措置を講じる場合は、学長は、その措置内容及び期間並びに構成員に応じた期間中の情報提供手段についてあらかじめ明示するものとする。休校措置の期間の延長、措置内容の変更その他に関しては、会議の意見を踏まえ、学長が決定する。
(5)
休校措置を講じた場合(前項後段により、その内容等を変更した場合を含む。)は、速やかに学内外に公表するとともに、関係機関に報告するものとする。

4.措置期間中の出勤体制

(1)教職員については、(2)を除き、極力出勤は求めないものとする。
   また、非常勤教職員、派遣職員その他常勤でない教育研究従事者については出勤を求めないものとする。

(2)休校期間中の業務は、以下により対応するものとする。

学長、理事、副学長:原則出勤とする。
総務チーム、人事労務チーム、資産管理チーム、環境安全チーム、施設チーム、学生・キャリア支援チーム、附属学校チーム、国際交流チーム、広報チーム及び図書・情報チーム:可能な限りTL+1名(TLが(3)に該当する場合は、該当しない副TL又は係長+1名)の2名体制とする。ただし、TLの判断により複数の出勤を求め、また、要員の交代を認めることがある。
(上記② 以外のチーム:TLの判断により、出勤しないことを含め最低限度の体制とする。
保健管理センター:原則として、所長、看護師は全員出勤とする。
情報基盤センター:センター長は出勤とする。
部局:学部長、研究科長、系長及び附属学校部長並びに附属学校園長又は副校園長及びいずみナーサリー施設長又は主任保育士は原則出勤とする。

(3)教職員のうち、以下に該当するものは、原則として出勤させないものとする。研究に従事する大学院生についても同様とする。
妊娠している方又は配偶者が妊娠している方
小学生以下の子どもがいる方
本人又は家族の病気、介護など家庭に特別な事情のある方

5.事前の措置

(1)
各部局、センター、附属学校においては、休校措置期間中の連絡・対応体制について、部局・センター・校長等を中心として事前に十分検討しておくものとする。
(2)
学会、研究会、行事、作業、その他外部貸し出し等により、第三者が本学学内に立ち入ることが想定される部署においては、当分の間、当該第三者に対し、本学が臨時休校措置を講ずる可能性がある旨を、あらかじめ周知させておくものとする。

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