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Lang. : Japanese

『特定非営利活動法人(NPO) お茶の水学術事業会』の設立を準備中

『特定非営利活動法人(NPO) お茶の水学術事業会』の設立を準備中


  1. 大学をめぐる経済環境の変化
     国立大学の独立法人化を1年半後に控え、本学の財政基盤を支援する組織として独自の仕組みを準備する必要がある。

  2. どんな形態の組織を作るか
     財団法人や社団法人など非営利法人を作る方法と、有限会社や株式会社など営利法人を設立する方法がある、この中間に、特定非営利活動法人、法人格のない任意団体そして中間法人がある。私たちは、非営利法人でかつ短期間でスピードをもって組織できる形態、という視点から特定非営利活動法人を設立することにした。

  3. 『特定非営利活動法人お茶の水学術事業会』の設立目的と内容
    • 事業会成立の目的
       特定非営利活動法人とは、多くの非営利活動の中から選出された特定分野10領域のうちから限定した公益活動をする場合に、法人として認可されるもの。私たちが設立する「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」では、①社会教育の推進を図る活動、②男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、③子どもの健全育成を図る事業、の3つが特定非営利活動に該当した。こうした活動を実施することにより、男女共同参画社会の実現に寄与することを、本事業会の目的とした。
    • 活動の具体的な事業内容
       都心や地方における学術講演会、社会人向けのリカレント教育、学会支援事業、留学生への交流支援、学術・調査・研究・教育活動の運営支援事業等。

  4. 事業会の受益者
     事業会の受益者は直接的には本学関係者(教職員、在学生等)、間接的には卒業生を含むひろく不特定多数者、地域市民の利益増進を図ることを目的。この学術事業活動が広範に人々に浸透することを通じて、本学の存続意義も人々に認知されることを期待。

  5. 特定非営利法人お茶の水事業会の財政基盤
     ①正会員(教職員等)②準会員(在学生)、③個人賛助会員(卒業生等)、④企業・その他団体など法人賛助会員、の4会員で構成、会費収入が最大の財政基盤。他に事業収入(講演会やセミナーなど各種事業収入)や一般の寄附金等。なお正会員は教職員に限定せずに目的に賛同する個人に対し広く参加を認める。

  6. 事業会の会費収入
     事業会の会費収入(正会員、準会員、個人賛助会員、法人賛助会員)は安定的な事業運営のために、個人については経年的に、月1口500円(ワン・コイン・ダラー・プラン)何口でも可。法人賛助会員は年会費1口3万円以上何口でも可。振り込み手段は手数料負担等を勘案し、郵便貯金自動引き落とし(1件25円)などを計画の他、銀行振り込みなども可能。教職員については別途の支払い方法を検討。

  7. 事業会で働く運営委員の募集
     事業会の組織は10名以上の理事(理事長1人、監事1人、など)のほか、実際の事業運営にあたる運営委員を若干名【10人程】募集。運営委員は正規雇用ではなく有償ボランティアの形態。関心のあるかたは事務局にご連絡を。

  8. 今後のスケジュール
     8月20日申請、12月中に認証か?事業計画は2年間計画だが、14年度は認証後3カ月弱で、実際は15年度に稼働。





以降は、上記をより詳細に説明したものです。






特定非営利活動法人(NPO) お茶の水学術事業会 に関する説明書
 「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」の創設について【通信No.1】
  • 目次
    1. 大学をめぐる経済環境の変化
    2. 様々な支援組織形態
    3. 特定非営利活動法人の設立目的と内容
    4. 事業会の受益者
    5. お茶の水学術事業会の財政基盤
    6. お茶の水学術事業会の会費納入方法
    7. お茶の水学術事業会で働く運営委員の募集
    8. 今後のスケジュール
  • 追加:お茶の水学術事業会への質問と返答:Q&A
  • 補:お茶の水学術事業会役員名簿




    1. 大学をめぐる経済環境の変化
       国立大学の独立行政法人化が平成16年度から一斉にスタートすることが予定されています。国立大学と同列に論じることはできませんが、既に国の機関のうちいくつかは独立行政法人化に踏み切っております。我が国の人口減少は既存の基礎資料を見る限り、将来出生率が反転する可能性はゼロに等しいため、税収面からの明るい展望はまったく期待できない状況です。また過去10年以上に及ぶ長期不況の中で財政に依存した経済政策を実施してきた結果、日本政府の一般会計予算約80兆円のうち、税収は50兆円、残り30兆円は国債依存という超借金大国に変貌してしまいました。
       こうした状況から考えますと、国立大学への教育費配分が、独立行政法人化後も従来のまま不変であるとしても、個別大学への配分までもが不変であると期待することは(初年度の16年度に限り可能としても)、不確実性が非常に高いと言わざるを得ません。大学改革プランを掲げて統合・再編をしている大学や競争的資金が実現したCOE(研究拠点形成費補助金)獲得大学なら、従前より多くの研究資金配分もありえましょう。しかしそうでない大学では逆に減額も予想されます。
       さらに独立行政法人化後の財政基盤全体については不確実な面が多々ありますので、こうした現実に照らして、本学の研究活動を寄附金等で支援する自由度の高い、独自の財源支援の仕組みを準備しておくことが、緊急に必要と思われます。


    2. 様々な支援組織の形態
       では寄附金をベースにして大学を財政面から支援する場合、その組織形態にはどのようなものがあるのでしょう。
       利潤を目的にする事業活動なら、寄附金を資本金母体とした営利法人として、有限会社や株式会社を作るのが適しています。その対極に非営利活動を目的とするなら、個々の会員の寄附による社団法人や個々の会員の基本財産を基金にした財団法人など、非営利法人があります。
       この両者間に位置しているものに、特定非営利活動法人(一般にNPOと称されている組織)と法人格のない任意団体(同窓会や町内会など)及び中間法人の3つがあります。
       法人格のない任意団体活動としては、例えば平成7年の本学創立120周年記念事業の時、一時的に数人のメンバーによる任意団体を結成し募金活動を行い、終了時に解散した例がこれにあたります。しかし一時的ではなく毎年(経年的)、事業活動を行う場合には、法人名義で契約を取り交わしたり、不動産を取得したりすることなども起こりえますから、法人格がないと、法律行為をする時不利になります。つまり任意団体ですといずれ法的な組織化を考えなければなりません。
       民間の非営利活動いわゆるNPOの多くが、その当初、法人格をもたないために、こうした不利が生じ、それを解消するために、平成10年に法人化が認可されました。これが、「特定非営利活動促進法」に基づく法人です。
       他方、中間法人は平成14年4月に施行されたばかりのほやほやで、同窓会等任意団体が法人化するのに適していると言われています。しかしまだ法施行された直後であり、現状では使い勝手についての情報が不足しています。
       大半の私立大学は財政支援組織として大学とは別組織の財団法人や株式会社等の組織を持っており、そこを経由して大学に寄附金支援をしています。国立大学の場合も、いくつかの同窓会等が中心となり、各寄附金を供出して大学後援会という組織を作り、基金を基本財産にした財団法人形式で運営をする場合が多いようです。だが財団の場合は作るまでに時間がかかりますし、また基本財産としてかなりのまとまった額、数億という基金が必要です。特に本学のように卒業生に主要大企業関係者が少ない場合、大規模な法人寄附が期待できず、この点が難点です。
       先に若干触れましたように、お茶の水女子大学では、平成7年の120周年記念募金事業において、1年間で1億円の募金目標を立てましたが、結果として2年を要して集金額は目標の8割の8100万円で終焉しました。こうした過去の実績から考慮して、とても数億という寄附金を短い期間で募金する能力はないと判断せざるを得ません。
       つまり短期間での財団法人化は本学では無理ということです。またこの低金利のご時世では現在、基金形式の財団法人を作ったとしても金利だけで事業を運営することも困難でしょう。 また社団法人を作るにしても、同様にかなり時間を要します。
       他方まったくノウハウや実績のない我々が、営利法人を作った場合はどうでしょう。これとても経営手腕は未知数であり、こうした組織が実行する事業支援に、すぐに多くの寄附金が集まるとは思えません。
       こうしたことを検討した結果、①非営利活動を目的とする法人組織が我々にはなじみやすいし、寄附金も集めやすいのではないか、②1年半後に迫った独立行政法人化に先駆けて速効性で作れる組織としてはどんなものがあるか、の両視点から、特定非営利活動法人を作ってみることに到達しました。
       特定非営利活動法人とは、数ある非営利活動の中からある特定の10領域が選定されてあり、この中から得意領域を選択して、それを中心に公益活動する法人のことを指します。
       繰り返しますと、もし本学が他大学の持っているような、大学財政等を支援する後援会のような独立組織が既に持っているのでしたら、そこが中心となり大学を直接支援する事業活動を行い、そこでの果実を大学に寄附をするのが最善です。しかし本学には現在なにもこうした組織はできておりません。またこれから作るにはあまりに時間がかかる、という中では、とりあえず独立行政法人化に向けての対応として「特定非営利活動法人」という組織形態を活用してみよう、となったのが今回の経緯です。
       しかし先行きは、本学の後援会を是非作らなくてはならないでしょう。その時は附属学校の存在も明確になっていることと思います。附属学校を抱えている私学などは、大学だけでなく各附属学校も一丸となった学園としての後援会組織を作っているところが多くあります。しかし、現時点(平成14年8月)の国立大学の独立行政法人化案では国立大学附属学校の位置づけがまったく未定です。こうした状況で、本学が学園全体の後援会組織を作るには、不確実性が多すぎます。しかしでいずれ附属学校と大学が一丸となって学園全体を支援する後援会組織の結成は不可欠と思います。
       そこで当面は特定非営利活動法人を利用して活動して見た上で、独立行政法人がスタートした適当な時期に、新たに本学の財政支援組織として最適なものを検討し直すことが望まれます。


    3. 特定非営利活動法人の設立目的と内容
      • 設立目的
         こうした視点に立ち独立行政法人化後の本学の財政基盤を支援する法人機関として、「特定非営利活動促進法」(平成平成10年12月施行、東京都)による「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」を設立します。
         ここでいう特定非営利活動とは何か。これは広い公益活動の中から、①12の分野 に限定された活動のうちのどれかに必ず該当していること、および、②不特定多数のものの利益の増進に寄与すること、という両方の目的に当てはまる活動を行う法人に対して、認可されるものです。
         そこでまず本学が創立しようとする法人名称は「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」とします【以下略称で事業会を用いる】。
         事業会の名称に「お茶の水女子大学」が入っていないのは、本学だけのために事業活動をするのではなく、広く不特定多数の人々の公益活動を支援する、という形態をとっているためです。
         すると、それではお茶の水女子大学の関係者が大半の寄附をしたとしても本学以外のところにお金が流出してしまうのではないか、と不満の声が上がると思います。しかし本事業を支援する会員の大半が本学関係者で占められ、運営も本学関係者が関与するのであれば、結局、事業支援活動の恩恵を受けるのは本学関係者がもっとも多いはずです。
         また大事な利点は、こうした法人組織形態をとることにより、国立大学におけるような規制がありませんので、目的に即した支援事業に対し簡単に、スピーディに対応できる、というのが最大の利点です。
         しかし本事業は利益増進に寄与するという点が大切です。すなわちこの目的に賛同する個人に対して会員参加を拒否することはできませんし、広く参加者を歓迎するというのもこの法人の特色です。
         繰り返しますと、事業会は当面、本学の今後の安定的な財源支援を狙って設立するものですが、上記の特定非営利活動促進法の条件②にあるように、本学だけの利益を増進させるものではなく、不特定多数のものの利益増進に寄与する、という点が大切です。そこでこの目的に賛同するものなら会員参加を拒否することはできませんし、広く参加者を招くというのもこの法人の特色です。その結果、受益者は本学関係者だけでなく、一般市民にも及ぶことになります。
         そこで特定非営利活動法人お茶の水学術事業会の設立の目的として次のものを定款に掲げました(定款第3条)。
         「 この法人は、①女子教育に携わる者、女子学生及び女子教育の振興に関心のある者等、広く一般市民を対象として、②セミナー及び講演などによる教育・研究活動事業、③留学生の交流や研究の国際交流のための国際交流事業、④学生寮や保育所等の環境整備のための教育施設保全事業等を行うことによって、⑤男女共同参画社会の実現に寄与すること、を目的とする。」


      • 事業の種類
         以上のような「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」の目的に照らして、その趣旨を達成するために、事業会は本学の所有する知的財産を活用して、次のような3種類の学術研究関連事業を展開します(定款第4条)。
         第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
          一 社会教育の推進を図る活動
          二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
          三 子どもの健全育成を図る事業
         上記の事業活動の具体的な内容は大きく次のような6項目に分かれます(定款第5条)。
         第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
         一 教育・研究活動に関する事業
          1 セミナー、シンポジウム等開催事業
          2 リカレント・リトレーニング等講座開設事業
          3 国内学会の企画運営、国際学会等の準備事業
          4 講演等の講師派遣斡旋等事業
          5 学術・調査・研究・教育活動等の運営支援事業
          6 学術出版等の支援事業
         二 国際交流に関する事業
          1 学生の国内・国際学会出席等支援事業
          2 国内及び海外におけるボランティア活動等支援事業
          3 国際協力における大学間連合等への研究・教育等支援事業
          4 留学生の交流活動等事業
         三 教育研究施設等の整備保全に関する事業
          1 奨学金等運営事業
          2 保育及び子どもの健全育成のための助成事業
          3 学生寮等学生生活への助成事業
         四 経済活動における男女共同参画促進事業
          1 女性ベンチャー起業への助成事業
          2 女性事業家・起業家育成のためのセミナー、シンポジウムの開催
          3 女性を対象とした就職セミナー等の開催事業
         五 男女共同参画社会のための啓発事業
          1 機関紙(誌)、研究報告書に関する啓発書の発行
          2 ホームページの開設・運営
         六 その他目的を達成するために必要な事業
         2 この法人は、次の収益事業を行う。
          一 学会事務代行事業
          二 機関紙(誌)への広告掲載事業
         3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に 掲げる事業に充てるものとする。


    4. 事業会の受益者
       特定非営利活動法に基づいて組織された本事業会が提供する各種サービスの受益者は、本学の卒業生に限定されることなく、広く文京区住民を含む全国に渡る地域社会の人々の利益増進に寄与することが原則です。例えば都心及び地方での学術講演会、夜学のリカレント講習会、学術出版事業等は広く本学関係者以外の人々をも対象として設計されます。そうすることにより、本学が教育・研究・学術活動機関として抱える人的資源の豊富さと、その特質が、より広く地域社会に浸透し、還元されていくことになると考えます。
       こうした社会に開かれた大学として広く窓を開いた学術事業支援活動の展開を図るために、財政基盤を支える会員を広く募集したいと思います。まず本事業を支える会員として想定しているのは、本学の教職員と在学生です。しかしこの層だけに限定することなく、本事業に賛同してくれる一般の人々の参加を拒否するものではないことは前述した通りです。当然、本事業に賛同していただける会員として、本学の卒業生も想定しておりますので、ぜひ参加をお願いします。
       しかし繰り返しますが、この事業は本学関係者だけに限定して声をかけるというものではありませんし、また卒業生だけが本事業に関係するということでもありません。情報発信の対象として本学関係者が目下一番確実に私たちの考えが届く相手であり、本学関係者が一番の受益者であるために、まずここから働きかけるものです。そこで身近な本学附属学校関係者及び地域住民にも、広く情報を流す予定です。


    5. お茶の水学術事業会の財政基盤
        会員について
       以上、述べてきましたような事業会の経営基盤を、安定かつ確実にするために、経年的収入が確保されるシステムを作る必要があります。そのため事業会では次のような収入計画を立てたいと思います。

      収入源には3つの手段が、また主体となる会員は4グループからなります。
       第1の収入源は安定的な会費収入の母体となる会員です。これは本事業目的に賛同しかつその結果、事業により直接的な利益を得ると考えられるグループである、教職員と在学生です。ただし経済力なども考慮し、正会員を教職員、準会員を在学生に区分します。ただし正会員は本学関係者以外の者で、本事業に賛同する個人を排除するものではありません。賛同する個人で正会員を希望するものは何方でもなれます。
       ただし正会員とは「特定非営利活動法人お茶の水学術事業会」の総会に出席するメンバーでもあるため、できるだけ総会が開催しやすいメンバーを想定しています。
       次いで、本事業の目的に賛同し、かつ間接的な利益をうけるグループとして、本学の卒業生やご両親等、それ以外の本学関係者・及び一般市民、さらに本事業により利益を受ける営利企業や財団・社団法人等の法人があります。そこで、前者を個人賛助会員、後者を法人賛助会員と位置づけます。
       以上、まとめますと、会費収入は、イ.正会員の教職員等、ロ.準会員の在学生、ハ.個人賛助会員、ニ.法人賛助会員、の4者からなり、安定的な年間収入の土台となります。
       第2の収入源は、各種事業による収入(講演会、セミナー等参加料収入)です。
       第3の収入源は、一般の不定期な寄附金収入です。これは広く全国から個人、法人等の現物寄附も含め、本事業への賛同者による不定期の寄附を前提にしております。


        会費について
       そこで収入の大きな割合を占めることになる会員(正会員、準会員、個人賛助会員、法人賛助会員)の会費については以下のように計画しています。
       前提は「毎月1口500円以上、何口でも可」(ワン・コイン・ダラー・プラン)と名づけた、経年的な会費収入計画です(平均2口1000円とすると一人年間1.2万円)。
       ① 正会員のうち教職員は大学関係が300人(教員200人、職員100人)、仮に教員2口、職員2口〜教員4口、職員2口ですと年間約360〜600万円です。
       ② 在学生の準会員は約3000人ですが、独立行政法人化後には新入生に対しては入学時に一括4年分の会員納入等が考えられます。
       ③ 個人賛助会員は個人賛助者すべてが対象ですが、これでは概算が出来ませんので、主に本学卒業生を念頭に計算すると約2万人です。仮に2口と想定した場合に、何割の卒業生が個人賛助会員に賛同してくださるかで収入額は大きくかわります。
       ④ ひとつの推測はお茶の水女子大学120周年記念事業時の募金状況が参考になります。この資料から推量しますと毎年、約3500〜5000万円前後と予想されますが、あくまでも1つの試算にすぎません。 こうした募金による個人賛助会員の見返りとしての利益特典は余り大きなものではありませんが、たとえば講演会、セミナー等の参加費割引などが考えられます。いずれにしても本学120周年記念事業のときの募金総額8100万円のうち、卒業生の同窓会である桜蔭会が6700万円、すなわち8割強の集金であったことからも、本事業会の収入源は圧倒的に卒業生等による個人賛助会費が中心になると考えられます。
       ⑤ 最後の法人賛助会員は1口年額3万円とし、何口でも可とします。

    6. 「お茶の水学術事業会」の会費納入方法について
       本学関係者の事業会会員として予想される母数は、大学関係教職員300人強(付属学校関係を含めると400人強)、在学生(学部、研究科、留学生含め3000人強)、学部卒業生約2万人、大学院修了4000人です。なお教職員の賛同者に対しての募金方法は、別途大学内で対応する予定です。
       以下教職員以外の個人会費納入について説明をします。
       個人会費(正会員費、在学生からの準会員費、卒業生からの個人賛助会員費)、は全て月単位で(法人による法人賛助会員費のみ年額一口3万円以上)、一口500円(ワンコインダラー)、何口でもかまいません。
       会費単位口数には様々なバリエーションが考えられます。例えば毎月、3ヶ月毎、半年毎、1年単位等で自由に選べます。しかし振りこむ回数が多いほど手数料がかかりますので、望ましいのは年間あるいは半年毎振込みでしょうが、皆さまの選択は自由です。
       現在、窓口受付けでの振込み手数料は、郵便局が、1回140円、都市銀行で210円かかりますから、小口振りこみほど不利です。しかし郵便自動引き落としを利用した場合、1回25円と割安になります。毎月の振りこみ希望をする方にはこの方法も検討中です。ただしこのためには、事業会が組織として郵便局と契約をする必要があり、さらに、会費納入者が郵便貯金総合口座を持っていることが前提です。この場合にかぎり、振り込み手数料は事業会が負担させていただきます。
       他方、郵便貯金総合口座を新たに開設することを希望しない場合には各自の銀行振り込みも可能です。その場合には振込み料は各自負担でお願いします。経年的な事業計画を立てておりますので、会員がどのような支払い方法を希望するかは事前にこちらからお問い合わせする予定です。ただ前述しましたように、金融機関の振込み手数料は小額ほど割高となりますから、年間など一括振込みをお勧めします。
       最後に個人賛助会員の会費納入状況等(会費納入者のご氏名とご寄附額)は、定期的に事業会会報誌(予定)あるいはお茶の水女子大学ホームページなどを通じて定期的に提供する予定です。会員の皆さんに提供する情報は単に事業の収支報告だけでなく、学術事業会の活動報告や講演会開催のスケジュールなどの案内、参加料金割引及びその参加方法等の情報を予定しております。そのため事業会の発足に備えて、本学の広報活動を大幅に見直す必要があります。


    7. 「お茶の水学術事業会」で働く運営委員の募集
       以上、述べてきた特定非営利活動法人お茶の水学術事業会は法人組織形態をとり東京都に届け出ます。 このように法人格を取得することにより法律上の権利義務の主体として認められ、契約締結の際、法人名義で契約当事者になりえます。また不動産所有の登記も法人名義で出来るなど、特典があります。他方、義務としては活動の情報公開、課税が生じます(収益事業から生じた所得にのみ)。
       そのため事業会は次のような組織形態を用意しています。
       ① 最低10人以上からなる理事会を作ります。このうち役員として理事長1人、副理事長2人、監事1人以上を置くことが義務づけられています。本学の教員あるいは名誉教授、本学と関連ある企業・団体の方等にこれらの役員及び理事を予定しております。
       ② 定款、規約を作成します。
       ③ 実際の事業運営にあたる運営委員を募集します。
       そこで以上のような事業会に参加し大学の改革の事業支援に協力して下さる事業会事務局の運営委員を若干名(5〜10名)募集します。運営委員は正規社員ではありませんが、交通費他実費程度の支給がある有償ボランティアに近い形態を考えています。特に本学の学術事業や経営等に関心の有る方は是非、ご連絡をお待ちしています。これは起業のノウハウを実践で学びつつ、母校の支援に協力するという側面も兼ねております。事業会の実質的な運営・管理は、教職員との連携もありますが、経理、セミナー、講演会の企画、冊子、会報の編集、ホームページの作成等は、全面的に運営委員会の方々にお任せしたいと思います。


    8. 今後のスケジュール
        認証決定の見込み
       事業会の役員等理事会のメンバー及び事業会の規約・定款作成は終了し、8月20日に、東京都に正式に申請しました。申請から公告、縦覧、審査を経て、認証決定までには約4〜5か月かかります。そこで順調にいったなら12月末まで、最悪でも来年の1月中に『特定非営利活動法人お茶の水学術事業会』が創立する見込みです。


        2ヵ年年間事業計画
       その間、事務局運営委員の方には順次、具体的な会員勧誘のための名簿管理作業や、郵便引き落としの契約作業、会員への手紙発送、金融機関の個別チェックなど多数の作業が至急必要になります。これらの作業にはかなりの時間を要します。東京都の申請書には2年間の年間事業計画の提出が義務づけられておりますが、平成14年度とは、仮に申請認証が本年中に下りるとすると、実質、平成15年1〜3月の3ヶ月間だけであり、ほぼ会員名簿管理作業だけで終わるのではないかと思われます。
       なお事業計画の2年度目にあたる平成15年度は、国立大学として最後の年度にあたりますが、この年度は本文で説明しました各種事業のいくつかが実行できる計画です。
       以上、『非営利活動法人お茶の水学術事業会』の発足にあたり、その趣旨、経年的な募金事業、及び事業会の運営委員募集についてご説明をいたしました。ご質問やご意見をお待ちしております。
       今後、事業会の進行状況については大きな変化が見られたときに、随時、ご報告をしていきます。今回の通信を第1号(No.1)とします。  


  • 追加:お茶の水学術事業会に関する質問と返答:Q&A
    1. Q:学術事業会に入会したら永久に辞められないのではないか心配です?
      A:それは違います。会員入会は事業会の理事長に入会申込書をもって決定します(定款第7条)。しかし諸般の事情で脱会を希望する場合には、脱会届けを同じく理事長あてに提出することで、任意にいつでもまったく自由に脱会できます(定款第10条)。


    2. Q:会費は最低一口月500円から何口でもよい、となっているが、500円でも年金生活者には毎月となると経済的に厳しいのです。
      A:会費はそれぞれの方の状況に応じたタイプでご参加いただけたらと思います。
      学術事業を毎年計画するためには年間収入が不定期ですと計画に支障 がでますので、定期的に年間、半期、あるいは3ヶ月毎などの会費が望 ましいのです。しかしこうした約束をすることがご負担の場合には不 定期のご寄附というかたちの参加でいつでも、余裕のなるときに、小額 でもご協力いただけたら、それでありがたいです。この場合は不定期の 寄附になりますので、会員勧誘の書類がまいりましたら、その旨、お断わりいただいて一向にかまいません。


    3. Q:特定非営利活動法人という組織による「お茶の水学術事業会」では、 せっかく集金されたお金が、お茶の水女子大学だけの財政を補填するも のではなく、広く公益活動に使われるとのことでした。それでは本学以 外の団体から、支援してほしいという希望がきた場合、本学の財政基盤 の支援にはならないのではないでしょうか。
      A:ご心配はもっともです。独立行政法人化後(独法化)の本学の財政支援という場合、直接的効果と間接的効果の両面からみるべきです。まず直接的効果というのは言葉通り、直接、財源の補填を意味します。たとえば「教育・研究活動に関する事業」(定款第3条の1)では、本学教官の調査・研究などに対して、研究費助成というかたちで直接、研究費を支給できます。
       これに対し、間接的効果というのは、独法化後は学生数確保や授業料さえ本学が独自に設定することになりますので、そのために本学の全国的な広報活動、宣伝効果が大きな影響力をもつことになります。こうした時に、学術事業会による広い公益支援活動は、本学関係者が社会に開かれた活動を行っていることを広く認知してもらうことに寄与し、本学の評価を高め、良質の学生確保につながるのではないか、ということです。
       さらに独法化後の新しい大学の目標には「社会連携と社会貢献」ということが掲げられています。その目標のためにも大学の外部にお茶の水学術事業会のような組織を持つことの意義は大きいと思います。こうした結果、学生数増加になり財政基盤が強化されるというのが間接的効果です。
       本学以外の公益活動にも支援をしますが、本事業会を支える会員の大半が本学関係者で占められているために、支援事業の受益者の大半が本学関係者になる予定です。他方、少ない財源の中から、本学以外の対象者を支援する場合には、優れた公益性の高い事業を本事業会が支援するのですから、このことも本学の社会的存在をアッピールする強みになると期待しています。




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