○国立大学法人お茶の水女子大学SDGs戦略会議規則

令和5年7月19日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に、持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)に関する活動の全学的な推進を目的として、国立大学法人お茶の水女子大学SDGs戦略会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) SDGs達成に向けた本学の基本方針の策定及び統括に関する事項

(2) SDGs達成に係る本学の推進状況の把握に関する事項

(3) その他会議が定める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長(第4号に該当する者を除く。)

(3) 副学長(事務総括)

(4) サスティナブル社会実装機構長

(5) その他学長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長にやむを得ない事故があるときは、議長が指名した者がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 会議は、議長が必要と認めたときに開催する。

(会議の招集)

第6条 構成員の3分の1以上の要求があるときは、議長は、会議を招集する。

(会議の成立等)

第7条 会議の成立には、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 会議の議事は他の特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決する。

(構成員以外の者の出席)

第8条 議長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 会議の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この規則は、令和5年7月19日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学SDGs戦略会議規則

令和5年7月19日 制定

(令和5年7月19日施行)