○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員等の定年引上げに伴う経過措置に関する規則

令和5年3月31日

制定

(適用範囲)

第2条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程第6条第2項に掲げる各俸給表のうち、教育職俸給表(二)、教育職俸給表(三)又は保育職俸給表の適用を受ける職員(以下「附属学校教員等」という。)について適用する。

2 前項に定める保育職俸給表の適用を受ける職員は、任期の定めのない主任保育士及び任期の定めのない保育士に限る。

(附属学校教員等の60歳以降の勤務)

第3条 附属学校教員等は、60歳に達した日後最初の4月1日(以下「定年引上げ開始日」という。)以降の勤務について、次の各号のいずれかから選択し、勤務する。

(1) 週5日勤務教員(以下「フルタイム教員」という。)となること。

(2) 退職し、国立大学法人お茶の水女子大学退職者の再雇用に関する規程(以下「再雇用規程」という。)第7条第2項に定める非常勤教員(以下「非常勤教員」という。)となること。

2 フルタイム教員が定年引上げ開始日以降、定年退職予定日の前日までの間に退職した場合は、再雇用規程により非常勤教員となることができる。

3 非常勤教員となった者は、フルタイム教員になることはできない。

(フルタイム教員の就業)

第4条 フルタイム教員は、1週あたり38.75時間の勤務とし、59歳以下の通常の教員が勤務する時間を勤務する。

2 フルタイム教員は、59歳以下の通常の教員が有する職責を以て勤務しなければならない。

3 フルタイム教員の給与は、定年引上げ開始日の前日に適用されていた俸給表の級号俸に対応した俸給月額を基本とし、それにより難い場合には学長が決定した額とする。

4 フルタイム教員の労働条件は、この規則に定めがある場合を除き、59歳以下の通常の教員と同等とする。

(非常勤教員の就業)

第5条 非常勤教員の就業については、再雇用規程による。

2 非常勤教員は、校長及び副校長の指示のもと授業を担当し、校務分掌等の附属学校運営の補助業務を行う。

(フルタイム教員の定年退職後の再雇用)

第6条 フルタイム教員(副校長を除く。)が定年退職した場合は、再雇用規程第7条第1項に定める再雇用教員又は非常勤教員となることができる。

2 前項に定める再雇用教員又は非常勤教員の就業については、再雇用規程による。

(退職手当の取扱い)

第7条 教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員の退職手当の取扱いについては、次の各号の定めるところによる。

(1) 当分の間、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額は、国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第5条第1項の規定を準用する。

(2) 当分の間、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額は、職員退職手当規程第6条第1項の規定を準用する。

2 保育職俸給表の適用を受ける職員の退職手当の取扱いについては、主任保育士規則又は保育士規則の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めのない事項については、教員の就業規則主任保育士規則又は保育士規則の定めるところによるものとし、これにより難い場合は、学長が別に定める。

2 この規則に定める規定は、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間、必要に応じて見直しを行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校教員等の定年引上げに伴う経過措置に関する規則

令和5年3月31日 制定

(令和5年4月1日施行)