○国立大学法人お茶の水女子大学在宅勤務規程

令和4年12月23日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第48条の2第2項及び国立大学法人お茶の水女子大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第46条の2第2項の規定により、国立大学法人お茶の水女子大学に勤務する職員の在宅勤務の実施に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「在宅勤務」とは、職員が通常の勤務場所を離れて、職員の自宅又は学長が承認した場所(以下「自宅等」という。)において、通常の業務と同等の業務を行うことをいう。

(2) 「部局」とは、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(3) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長(お茶大アカデミック・プロダクションにあっては研究を担当する副学長をもって充てる。)をいう。

(在宅勤務の目的)

第3条 在宅勤務は、次の各号に掲げるいずれかの事項を目的として実施するものとする。

(1) 妊娠・育児・介護・疾病等と仕事の両立

(2) 職員のワークライフバランスの充実

(3) 通勤によるストレスの回避

(4) 業務の生産性・効率性の向上

(5) 大規模災害発生時の業務継続の確保

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症等の拡大防止

(対象者)

第4条 対象者は、職員就業規則第6条第9条又は非常勤職員就業規則第6条の規定により本学に採用された職員とする。

(実施手続等)

第5条 在宅勤務を希望する者(国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第11条第1項に定める裁量労働制が適用される職員(以下「裁量労働制適用者」という。)を除く。)は、在宅勤務実施日(以下「在宅勤務日」という。)までに所定の様式により申請し、学長の承認を得なければならない。ただし、特別な理由により在宅勤務を実施するときは、この限りではない。

2 在宅勤務の申請期間の単位は、原則として1か月とする。

3 在宅勤務の単位は原則として1日とする。

(服務規律)

第6条 在宅勤務をする職員(以下「在宅勤務者」という。)は、在宅勤務中であっても職員就業規則非常勤職員就業規則に規定する服務規律を遵守しなければならない。

2 在宅勤務者は、在宅勤務における職務の遂行に当たっても、通常の勤務と同様にその勤務時間及び職務上の注意力のすべてを用いてこれを行わなければならない。

(勤務時間等)

第7条 在宅勤務日における勤務時間、始業・終業の時刻及び休憩時間は、勤務時間規程第5条第6条及び第11条並びに非常勤職員就業規則第17条によるものとする。

2 在宅勤務者に対しては、健康管理の観点から、原則として超過勤務は命じないものとする。ただし、学長は、業務上特に必要がある場合には、超過勤務を命ずることができる。

(勤務状況の報告)

第8条 在宅勤務における勤務状況の報告は次のとおりとする。ただし、裁量労働制適用者は学長が必要とした場合のみとする。

(1) 在宅勤務者は、在宅勤務日の始業時及び終業時に、部局長又は部局長が適当と認めた者(事務組織にあっては課長又は専任課長)にメール又は電話により報告すること。

(2) 在宅勤務者は、実施した業務内容について所定の様式により報告書を作成し、在宅勤務日ごとに、前号に規定する者に提出すること。

(3) 前号に規定する報告書は、1月ごとに人事労務課へ提出すること。

(費用負担)

第9条 在宅勤務において使用するインターネット等の通信費用、光熱費等の在宅勤務の実施に必要な費用は、原則として在宅勤務者の負担とする。ただし、学長の命を受けて在宅勤務を実施するときは、この限りではない。

(在宅勤務の否認及び承認の取消)

第10条 学長は、以下の場合には在宅勤務を承認せず、又は承認を取り消すことがある。

(1) 自宅等の執務場所の状況やインターネット等の通信環境(セキュリティや通信速度等)などの業務を行う上での必要な環境が整っていないと認めた場合

(2) 業務の都合上、通常の勤務場所等へ出勤することが必要と認めた場合

(3) その他職務怠慢など本学諸規則等に違反した場合又はその恐れがあると認めた場合

(災害補償)

第11条 在宅勤務における、業務上の災害補償については、職員就業規則第54条及び非常勤職員就業規則第50条に定めるところによる。

(情報セキュリティ)

第12条 在宅勤務者は、在宅勤務時においても国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項については、学長が別に定める。

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学在宅勤務規程

令和4年12月23日 制定

(令和5年1月1日施行)