○国立大学法人お茶の水女子大学役員服務規程

令和4年7月26日

制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の服務等に関し必要な事項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令並びに本学の諸規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(責務)

第2条 役員は、国立大学法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、本学の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。

2 役員は、本学の名誉を棄損し、又は信用を失墜させる行為及び本学の秩序又は規律を乱す行為を行ってはならない。

(倫理)

第3条 役員の倫理について遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人お茶の水女子大学役職員倫理規程の定めるところによる。

(ハラスメント等の防止)

第4条 ハラスメント等人権侵害の防止に関する措置は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドラインの定めるところによる。

(本学の教育研究等への従事)

第5条 役員は、職務に支障のない限り、学長の承認を得て、本学の教育研究活動等に従事することができる。

(兼業)

第6条 役員(非常勤の役員を除く。)は、職務に支障のない限り、学長の許可を得て兼業を行うことができる。ただし、学長及び監事が営利企業の役員の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は、文部科学大臣の承認を得なければならない。

2 前項の学長の許可については、国立大学法人お茶の水女子大学職員兼業規程を基準とし、総合的に判断するものとする。

(懲戒)

第7条 学長は、理事がこの規程に違反したとき、又は理事として相応しくない非行があると認めたときは、当該理事を懲戒に処することができる。

(損害賠償)

第8条 役員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償する責任を負うものとする。

(雑則)

第9条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取り扱いをすることができる。

2 この規程に定めるもののほか、役員の服務等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和4年7月26日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学役員服務規程

令和4年7月26日 制定

(令和4年7月26日施行)