○国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構評価委員会規程

令和4年3月29日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学に国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、サスティナブル社会実装機構(以下「機構」という。)の評価及び研究の方向性に係る事項を審議し、その結果を学長に通知する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、機構に所属する者は委員となることができない。

(1) 評価を担当する副学長

(2) 基幹研究院長

(3) 総合評価室長

(4) 外部有識者

(5) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第4号及び第5号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員会の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構評価委員会規程

令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)