○国立大学法人お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所規則

令和4年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学総合知開発研究機構規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、総合知開発研究機構に附属する研究所として、科学と教育に関する総合的な研究及び調査を行うとともに、科学と教育に関わる研究者及び教育者の養成に資することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) 科学と教育に関する研究、調査及び教育研修

(2) 学外の研究者及び教育者と連携した科学と教育の研究及び教育研修

(3) その他前条の目的を達成するために必要な研究及び業務

(組織)

第4条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 研究員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 研究所に、次に掲げる者を加えることができる。

(1) 副研究所長

(2) 教員

(3) 特任職員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(研究所長)

第5条 研究所長は、基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員である教授のうちから学長が任命する。

2 研究所長は、研究所の業務を掌理する。

3 研究所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副研究所長)

第6条 副研究所長は、本学専任の教員のうちから、研究所長が指名する。

2 副研究所長は、研究所長から指定された業務を掌理する。

3 副研究所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第7条 研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。

2 研究員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 研究員の任期は2年とし、その終期が研究員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第8条 客員研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第9条 研究協力員は、第3条に掲げる研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、研究所長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営会議)

第10条 研究所に、研究所の運営並びに研究及び業務に関する事項を審議するため、サイエンス&エデュケーション研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 副研究所長

(3) 第4条第1項第2号に掲げる研究員のうちから研究所長が指名する者3人

(4) その他運営会議が必要と認めた者

3 運営会議の議長は研究所長をもって充て、議長は運営会議を主宰する。

4 運営会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、運営会議での審議を求めることができる。

5 研究所長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 研究所の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーションセンター規則は、廃止する。

国立大学法人お茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所規則

令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)