○国立大学法人お茶の水女子大学コンピテンシー育成開発研究所規則

令和4年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学総合知開発研究機構規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学コンピテンシー育成開発研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、総合知開発研究機構に附属する研究所として、幼児教育、初等中等教育、高等教育におけるコンピテンシー・ベース教育の推進及びコンピテンシー育成に関する研究を行い、本学及び附属学校、更に他の大学及び学校の教育改革に資することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) コンピテンシーの測定、発達及び育成方法に関する研究

(2) コンピテンシーに関する現状調査及びデータ分析

(3) コンピテンシー育成を支援するシステムの開発

(4) コンピテンシー育成の実践に関する指導

(5) コンピテンシー育成に資する比較日本文化学に関する研究

(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 教員

(3) 研究員

(4) 連携研究員

(5) その他学長が必要と認めた職員

2 研究所に、次に掲げる者を加えることができる。

(1) 副研究所長

(2) 特任職員

(3) 客員教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(研究所長)

第5条 研究所長は、附属学校を担当する副学長及び本学専任又は特任の教授のうちから学長が任命する。

2 研究所長は、研究所の業務を掌理する。

3 研究所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副研究所長)

第6条 副研究所長は、本学専任又は特任の教員のうちから研究所長が指名する。

2 副研究所長は、研究所長から指定された業務を掌理する。

3 副研究所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第7条 研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。

2 研究員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 研究員の任期は2年とし、その終期が研究員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(連携研究員)

第8条 連携研究員は、第3条に掲げる研究及び業務のうち、特定の研究及び業務に従事する。

2 連携研究員は、本学各附属学校、保育所及びこども園の専任職員並びに本学特任教員及び任期付教員のうちから、学校教育研究部長によって推薦された者を学長が任命する。

3 連携研究員の任期は1年とし、その終期が連携研究員となる日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、第3条に掲げる研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、研究所長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営会議)

第11条 研究所に、研究所の運営並びに研究及び業務に関する事項を審議するため、コンピテンシー育成開発研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 副研究所長

(3) 第4条第1項第2号に掲げる教員

(4) 第4条第1項第3号に掲げる研究員のうちから総合知開発研究機構長(以下「研究機構長」という。)が指名する者

(5) その他研究機構長が必要と認めた者

3 運営会議の議長は研究所長をもって充て、議長は運営会議を主宰する。

4 運営会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、運営会議での審議を求めることができる。

5 研究所長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 研究所の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学コンピテンシー育成開発研究所規則

令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)