○国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構規則

令和4年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条の4第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 機構は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育研究理念に基づき、持続可能な社会を創成すべく、SDGsに向けた教育及び研究活動を実施することで、SDGs達成を推進する多様な人材を養成することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 持続可能な社会の創成に資する社会実装型共創研究の推進に関すること。

(2) 共同利用拠点としての海洋生物の教育研究に関すること。

(3) SDGs推進研究所及び湾岸生物教育研究所の管理運営に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(機構に置く組織)

第4条 機構にSDGs推進研究所及び湾岸生物教育研究所を置く。

2 前項の研究所に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第5条 機構は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 研究を担当する副学長

(3) SDGs推進研究所に所属する者

(4) 湾岸生物教育研究所に所属する者

(5) その他学長が必要と認めた者

(機構長)

第6条 機構長は、産学連携を担当する副学長をもって充てる。

2 機構長は、機構の業務を掌理する。

(機構会議)

第7条 機構に、機構の運営及び業務に関する事項を審議するため、機構会議を置く。

2 機構会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 研究を担当する副学長

(3) SDGs推進研究所長

(4) 湾岸生物教育研究所長

(5) その他機構長が必要と認めた者

3 機構会議の議長は機構長をもって充て、議長は機構会議を主宰する。

4 機構会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、機構会議での審議を求めることができる。

5 機構長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(基幹研究院等との連携)

第8条 機構は、第3条に定める業務を遂行するに当たっては、基幹研究院、他機構及び学内共同教育研究施設との密接な連携のもとに行うものとする。

(事務)

第9条 機構の事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構規則

令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)