○国立大学法人お茶の水女子大学総合知開発研究機構規則

令和4年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第6条の4第4項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学総合知開発研究機構(以下「研究機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究機構は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教育研究理念に基づき、国や社会、それを取り巻く国際社会の変革に必要な総合知やコンピテンシーを備えた女性リーダーの育成を実現する教育研究拠点として、本学のこれまでの科学と教育に関する教育研究の実績や理系女性を含めた人材育成の経験を活かし、更に発展させるよう総合的、国際的な教育研究活動を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 研究機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 総合知やコンピテンシーを備えた女性リーダーの育成に関すること。

(2) 初等中等教育における女性の理工系への進路選択の促進及び大学理工系におけるグローバル女性リーダーの育成に関すること。

(3) 科学と教育に関する総合的な調査研究及び人材育成に関すること。

(4) コンピテンシー育成開発研究所、理系女性育成啓発研究所及びサイエンス&エデュケーション研究所の管理運営に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(研究機構に置く組織)

第4条 研究機構にコンピテンシー育成開発研究所、理系女性育成啓発研究所及びサイエンス&エデュケーション研究所を置く。

2 前項の研究所に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第5条 研究機構は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究機構長

(2) コンピテンシー育成開発研究所に所属する者

(3) 理系女性育成啓発研究所に所属する者

(4) サイエンス&エデュケーション研究所に所属する者

(5) その他学長が必要と認めた者

(研究機構長)

第6条 研究機構長は、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 研究機構長は、研究機構の業務を掌理する。

(研究機構会議)

第7条 研究機構に、研究機構の運営及び業務に関する事項を審議するため、研究機構会議を置く。

2 研究機構会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究機構長

(2) コンピテンシー育成開発研究所長

(3) 理系女性育成啓発研究所長

(4) サイエンス&エデュケーション研究所長

(5) その他研究機構長が必要と認めた者

3 研究機構会議の議長は研究機構長をもって充て、議長は研究機構会議を主宰する。

4 研究機構会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、研究機構会議での審議を求めることができる。

5 研究機構長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、研究機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(基幹研究院等との連携)

第8条 研究機構は、第3条に定める業務を遂行するに当たっては、基幹研究院、他機構及び学内共同教育研究施設との密接な連携のもとに行うものとする。

(事務)

第9条 研究機構の事務は、学務課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学総合知開発研究機構規則

令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)