○国立大学法人お茶の水女子大学研究等支援事業基金運営要項

令和2年10月28日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が、本学の学生及び若手研究者(以下「若手研究者等」という。)に対する研究への助成等を目的として受け入れた寄附金の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 寄附者が、第5条各号に掲げる使途の一部又は全部を特定して本学に寄附(寄附者があらかじめ使途を特定していない場合にあってはこれを特定し、同条の使途と特定された寄附を含む。)したものをいう。

(2) 若手研究者 博士の学位を取得した者又は所定の単位を修得し博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を退学した者のうち、本学に任期を定めて採用され、研究業務に従事している者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教授、准教授、講師、助教又は助手に該当しない者又はその他これに準ずる者をいう。

(研究等支援事業基金の設置等)

第3条 寄附金を計画的かつ適正に管理及び運営するため、本学に研究等支援事業基金(以下「研究支援基金」という。)を置く。

2 研究支援基金は、個別に整理し、他の使途目的の基金及び寄附(以下「基金等」という。)とは独立して管理するものとする。また、当該基金に組入れた寄附金は、他の使用目的の基金等へ組替えて使用することはできない。

(寄附金の一部除外)

第4条 寄附金のうち、本学への入学に関して寄附されるもの(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入された寄附(入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される部分を除く。))は、研究支援基金として管理することができない。

(研究支援基金の使途)

第5条 研究支援基金は、若手研究者等に対し本学が行う以下の事業の費用に充当するものとする。

(1) 若手研究者等が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、当該若手研究者等が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業

(2) 論文刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために若手研究者等が必要な費用を負担する事業

(3) 本学大学院に在学する学生又は若手研究者の専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業

(事業計画の作成)

第6条 前条各号の事業に係る計画は、学長戦略機構会議の議を経て、学長が決定するものとする。

(事務)

第7条 研究支援基金の管理に関する事務は、財務課が行い、第5条に係る事業計画の作成及びその事業運営に関する事務は、関係課が行う。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、研究支援基金に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、令和2年10月28日から施行する。ただし、令和2年1月1日からこの要項施行前までに本学が受け入れた第4条に該当しない寄附で、その使途が第5条に規定する使途と明確に特定されるものについては、この要項に規定する寄附金として取り扱うものとする。

国立大学法人お茶の水女子大学研究等支援事業基金運営要項

令和2年10月28日 制定

(令和2年10月28日施行)