○国立大学法人お茶の水女子大学リエゾン・URAセンター規則

平成31年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学研究・産学連携本部に置く国立大学法人お茶の水女子大学リエゾン・URAセンター(以下「センター」という。)に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、学術研究の高度化と産学官地域連携活動を推進し、また、国立大学法人お茶の水女子大学社会貢献ポリシー(平成19年5月7日決定)の理念に従い、大学の第三の使命としての社会貢献を実践するために、これらの活動を一元的、計画的かつ柔軟に実行をすることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 産学官連携による教育・研究プロジェクトの推進に関すること。

(2) 研究費獲得の推進に関すること。

(3) 研究のコンプライアンスに関すること。

(4) 知的財産の管理、活用、保護及び調査に関すること。

(5) リサーチ・アドミニストレーターの育成・研修に関すること。

(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) リサーチ・アドミニストレーター

(5) 知的財産アドバイザー

(6) 客員研究員

(7) 研究協力員

(センター長)

第5条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、第4条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号から第4号の職員のうちから、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、その終期が副センター長となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(センター員)

第7条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(教員、特任教員及びリサーチ・アドミニストレーター)

第8条 教員、特任教員及びリサーチ・アドミニストレーター(以下「教員等」という。)は、センターの業務に従事する。

2 教員等は、センター長が指名する。

(知的財産アドバイザー)

第9条 知的財産アドバイザーは、本学専任の職員以外の者で、センターの業務に精通する者を学長が委嘱する。

2 知的財産アドバイザーは、センターの業務に従事する。

3 知的財産アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第10条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第11条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第12条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、リエゾン・URAセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は、研究・産学連携課が行う。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 国立大学法人お茶の水女子大学知的財産センター規則は、廃止する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学リエゾン・URAセンター規則

平成31年3月29日 制定

(令和2年4月1日施行)