○国立大学法人お茶の水女子大学副理事に関する規則

平成31年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第17条の4第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)副理事に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 副理事は、学長の指定する重要事項について、学長の指示に従い、理事を補佐し、必要な企画立案及び連絡調整を行う。

(副理事候補者の資格)

第3条 副理事候補者は、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。

(任命等)

第4条 副理事候補者が本学の職員である場合は、役員会の議を経て、学長が任命する。

2 前項により任命された副理事の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中に副理事として任命された場合は、当該年度の末日までとする。また、副理事は、学長が任期満了前に辞任したとき、又は欠員となったときは、辞任を申し出るものとする。

(委嘱等)

第5条 副理事候補者が本学の職員でない場合は、役員会の議を経て、学長が委嘱する。

2 前項により委嘱された副理事の委嘱期間は、前条第2項を準用する。

(解任)

第6条 学長は、副理事として適さないと認めたときは、解任することができる。

(謝金)

第7条 第5条により委嘱された副理事に支給する謝金の単価は、別表のとおりとする。

2 前項の謝金の単価には、業務のため来学する際に生じる交通費相当額を含むものとする。

3 謝金の計算期間は、一の月の初日から末日までとし、業務を実施した月の翌月に支給するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、役員会の議を経て、学長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

単位

単価

1箇月

250,000円

国立大学法人お茶の水女子大学副理事に関する規則

平成31年3月29日 制定

(平成31年4月1日施行)