○国立大学法人お茶の水女子大学トランスジェンダー学生受入れに関する規則

平成31年3月27日

制定

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 トランスジェンダー学生受入委員会(第3条―第9条)

第3章 トランスジェンダー学生対応委員会(第10条―第17条)

第4章 相談窓口(第18条―第20条)

第5章 遵守事項(第21条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学トランスジェンダー学生受入れに関する基本理念(平成30年7月10日公表)に則り、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)におけるトランスジェンダー学生の受入れに関し必要な事項を定め、もって本学の使命(ミッション)の推進に寄与することを目的とする。

(体制)

第2条 前条の目的を達成するため、本学に次の各号に掲げる組織を置き、トランスジェンダー学生の受入れに関し、必要な事項を実施する。

(1) トランスジェンダー学生受入委員会

(2) トランスジェンダー学生対応委員会

(3) 相談窓口

第2章 トランスジェンダー学生受入委員会

(業務)

第3条 トランスジェンダー学生の受入れについて最終責任を負う機関として、本学にトランスジェンダー学生受入委員会(以下「受入委員会」という。)を置く。

2 受入委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) トランスジェンダー学生の受入れの審議・決定に関すること。

(2) トランスジェンダー学生対応委員会及び相談窓口の統括に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 受入委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する副学長

(2) 総務を担当する副学長

(3) 研究を担当する副学長

(4) 男女共同参画を担当する副学長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 各学部長

(7) 副学長(事務総括)

(8) その他委員長が必要と認める者

(任期)

第5条 前条第8号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第6条 受入委員会に委員長を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。

2 委員長は、受入委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第7条 受入委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 受入委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 トランスジェンダー学生対応委員会学内専門委員及びハラスメント等人権委員長は、受入委員会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

2 前項のほか、受入委員会が必要と認めたときは、適切な指導及び助言を求めるため、学外有識者を受入委員会に出席させることができる。

3 前項に規定する学外有識者は、委員長の推薦により学長が委嘱し、任期はその都度定める。ただし、再任を妨げない。

4 第1項及び第2項のほか、受入委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 受入委員会の事務は、学務課及び国際課の協力を得て、学生・キャリア支援課及び入試課が行う。

第3章 トランスジェンダー学生対応委員会

(業務)

第10条 国立大学法人お茶の水女子大学トランスジェンダー学生受入れに関する対応ガイドラインの理念に従い、トランスジェンダー学生が円滑に修学できるよう、合理的配慮や具体的な支援等を実施するため、受入委員会の下にトランスジェンダー学生対応委員会(以下「対応委員会」という。)を置く。

2 対応委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) トランスジェンダー学生の出願前事前相談及び出願資格確認に関すること。

(2) トランスジェンダー学生の学修・学生生活上の対応措置に関すること。

(3) トランスジェンダー学生のキャリア支援に関すること。

(4) ハラスメント等の防止及びその解決に関すること。

(5) 関係機関との連絡、調整及び連携に関すること。

(6) その他第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第11条 対応委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 受入委員会委員長

(2) 入試推進室長

(3) 学生支援室長

(4) 学内専門委員

(5) 学務課長

(6) 学生・キャリア支援課長

(7) 入試課長

(8) 国際課長

(9) その他委員長が必要と認める者

(任期)

第12条 前条第9号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第13条 対応委員会に委員長を置き、受入委員会委員長をもって充てる。

2 委員長は、対応委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(学内専門委員)

第14条 学内専門委員は、第10条に規定する業務に関して専門的知識を有する教員のうちから、所属長の同意を得て、委員長が指名する。

(委員会の成立等)

第15条 対応委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 対応委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第16条 第10条に規定する業務を行うに当たり、必要な指導及び助言を受けるため、対応委員会に学外有識者を置くことができる。

2 前項に規定する学外有識者は、委員長の推薦により学長が委嘱し、任期はその都度定める。ただし、再任を妨げない。また、受入委員会の学外有識者が兼ねることができる。

3 第1項のほか、対応委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第17条 対応委員会の事務は、学務課、入試課及び国際課の協力を得て、学生・キャリア支援課が行う。

第4章 相談窓口

(相談窓口)

第18条 トランスジェンダー等に関する相談に応じ、助言及び支援を行うため、対応委員会の下に相談窓口を置く。

2 相談窓口は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学内専門委員

(2) 相談窓口相談員

3 相談窓口相談員は、非常勤職員をもって充てる。

4 相談窓口は、本学全構成員を対象とする。

(学内機関との連携)

第19条 相談窓口は、必要に応じて、保健管理センター及び学内相談機関と密接に連携し、学内相談体制の向上を図るよう努めるものとする。

(事務)

第20条 相談窓口に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。

第5章 遵守事項

(遵守事項)

第21条 受入委員会、対応委員会及び相談窓口は、業務の実施に当たり、常に全学的視点に立ち、合理的配慮や支援が提供されるよう努めなければならない。

(守秘義務)

第22条 受入委員会、対応委員会及び相談窓口の対応に関わる全ての者は、その任期中及び任期満了後において、この規則に定める任務により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(個人情報の管理)

第23条 受入委員会委員長は、個人情報管理の直接的な責任を負うものとし、個人情報漏洩防止につき必要な措置を講じるとともに、個人情報の管理の徹底に努めなければならない。

2 個人情報の取扱いに当たっては、国立大学法人お茶の水女子大学学生相談室個人情報管理規程第5条(個人情報の管理)第7条(複製)及び第8条(抹消)の規定を準用する。

第6章 雑則

(雑則)

第24条 本学のトランスジェンダー学生の受入れに関する取扱いは、他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学トランスジェンダー学生受入れに関する規則

平成31年3月27日 制定

(平成31年4月1日施行)