○国立大学法人お茶の水女子大学教育研究等環境整備基金運営要項

平成31年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学寄附資産受入規程第6条第2項及び国立大学法人お茶の水女子大学寄附金受入規程第10条第4項の規定に基づき、お茶の水女子大学教育研究等環境整備基金の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)にお茶の水女子大学教育研究等環境整備基金(以下「環境整備基金」という。)を置く。

(目的)

第3条 環境整備基金は、現物資産による寄附を有効に活用し、本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。

(事業)

第4条 環境整備基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号に掲げる業務の用に供するものとする。

(構成)

第5条 環境整備基金は、寄附者が本基金に組み入れることを指定した寄附資産及び学長が本基金に組み入れることを決定した資産(以下「寄附資産等」という。)をもって構成する。

2 寄附資産等の運用によって生じた利子その他の収入金(当該収入金をもって取得した資産を含む。以下「運用益」という。)は、本基金に組み入れるものとする。

(寄附資産等及び運用益の管理運用等)

第6条 環境整備基金への寄附資産等の組み入れ及び当該財産の運用並びに運用益の使途等本基金の管理及び運用については、学長戦略機構会議の議を経て、学長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産については、役員会の議を経て、学長が決定するものとする。

(経理)

第7条 環境整備基金は、本学の他の基金とは、区分して経理しなければならない。

(基金明細書)

第8条 学長は、毎事業年度終了後、別記様式による環境整備基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査を受けるものとする。

2 学長は、毎事業年度終了後3月以内に、基金明細書を文部科学大臣に提出するとともに、寄附者に写しを交付するものとする。

3 基金明細書の写しは、当該基金明細書を作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、本学に保存するものとする。

(事業年度)

第9条 環境整備基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第10条 環境整備基金の管理及び運営に関する事務は、関係課の協力を得て財務課が行う。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、環境整備基金に関し必要な事項は、学長戦略機構会議の議を経て、学長が別に定める。

この要項は、平成31年3月13日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学教育研究等環境整備基金運営要項

平成31年3月13日 制定

(平成31年3月13日施行)