○国立大学法人お茶の水女子大学リサーチ・アドミニストレーターに関する規則

平成31年2月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は国立大学法人お茶の水女子大学任期付職員規程第2条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)のリサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項を定める。

2 リサーチ・アドミニストレーターの就業に関し、この規則に定めのない事項については、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 リサーチ・アドミニストレーターは、本学の研究活動を活性化し、研究開発マネジメントを強化するために、全学的な研究活動、産学官地域連携の企画・マネジメント及び教育研究成果の活用において、専門性の高い業務に従事する。

(選考の方法)

第3条 リサーチ・アドミニストレーターの選考は、公募により行い、研究を担当する副学長、産学連携を担当する副学長及び学長が指名する職員若干名により構成される選考委員会の議を経て学長が行うものとする。ただし、雇用しようとする年度の4月1日現在において65歳に達している者については、雇用することができない。

(雇用期間等)

第4条 リサーチ・アドミニストレーターの雇用期間は、3年以内とする。ただし、年度の末日より前の日において3年に達する場合は、当該年度の前年度末日をもって雇用期間の満了日とする。

2 業務の都合上、雇用期間を更新する場合には、3年以内とし、以後の更新も同様とする。

3 前項の更新の限度は、本学の予算状況、業務の必要性等を勘案し、当初の採用日から通算して10年以内で定めるものとする。ただし、学長が認める場合には、65歳に達した日以後最初の年度の末日を限度とすることができる。

4 前2項の更新に際しては、当該リサーチ・アドミニストレーターの任期中の業績審査を行うものとする。

5 業績審査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(無期雇用契約への転換)

第5条 当初の採用日から2以上の通算した有期雇用契約の契約期間(以下「通算有期雇用契約期間」という。)が10年を超える有期雇用契約を締結する者は、現に雇用されている職の雇用契約の契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し無期雇用契約への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。

2 前項の申出に係る無期雇用契約への転換は、現に雇用されている有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日からとする。

3 通算有期雇用契約期間は、以下の期間を算入しないものとする。

(1) 有期雇用契約の契約期間が満了した日とその次の有期雇用契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり、下表に掲げる満了した有期雇用契約の契約期間に対応する空白期間があるときの、当該空白期間前に満了した有期雇用契約期間

満了した有期雇用契約の契約期間

空白期間

2箇月以下

1箇月以上

2箇月超~4箇月以下

2箇月以上

4箇月超~6箇月以下

3箇月以上

6箇月超~8箇月以下

4箇月以上

8箇月超~10箇月以下

5箇月以上

10箇月超~

6箇月以上

(2) 契約期間の開始前に本学学生として在籍している間に締結していた有期雇用契約の契約期間

4 第1項の規定により無期雇用契約に転換したリサーチ・アドミニストレーターに係る定年は65歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

5 前項に定める定年年齢に達した日以後に無期雇用契約に転換したリサーチ・アドミニストレーターについては、無期雇用契約へ転換した日を当該定年年齢に達した日とみなし、その日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

6 第1項の規定により無期雇用契約に転換したリサーチ・アドミニストレーターの労働条件については、無期雇用契約への転換を申し出た日における労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

(学長が認めた場合の無期雇用契約への移行)

第5条の2 前2条に規定にかかわらず、リサーチ・アドミニストレーターは、学長が特に必要と認める場合に限り、無期雇用契約へ移行することができる。

2 前項の規定による無期雇用契約への移行は、当該リサーチ・アドミニストレーターの所属する部局の長の申出により、学長戦略機構会議の議を経て、学長が決定する。

3 第1項の規定による無期雇用契約への移行は、現に雇用されている有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日からとする。ただし、学長が認める場合には、この限りではない。

4 第1項の規定により無期雇用契約に移行したリサーチ・アドミニストレーターに係る定年は65歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。

5 第1項の規定により無期雇用契約に移行したリサーチ・アドミニストレーターの労働条件については、原則として無期雇用契約に移行する日の前日の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

(給与)

第6条 リサーチ・アドミニストレーターの給与は、国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程に定めるところによる。

(退職手当)

第7条 リサーチ・アドミニストレーターの退職手当は、支給しない。

(勤務時間)

第8条 リサーチ・アドミニストレーターの勤務時間は、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程第11条に定める裁量労働に関するみなし労働時間制を適用する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、リサーチ・アドミニストレーターに関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する有期雇用契約期間の算定については、平成25年4月1日以降に開始された有期雇用契約の開始日を起算日とする。

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日に在職し、引き続き施行日以後も在職するリサーチ・アドミニストレーターについては、改正後の第4条第2項から第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学リサーチ・アドミニストレーターに関する規則

平成31年2月22日 制定

(令和3年4月1日施行)