○国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー選定委員会細則

平成31年2月12日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ取扱要項第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 選定委員会は、国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー募集要項(以下「募集要項」という。)に定める応募資格を確認し、選定委員会で定める選定方法により、審議の上、ネーミングライツ・パートナーを決定するものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 広報を担当する副学長

(2) 産学連携を担当する副学長

(3) 副学長(事務総括)

(4) 当該ネーミングライツの対象施設を管理する責任者

(5) 企画戦略課課長

(6) 財務課長

(7) 施設課長

(8) その他、委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第8号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長を置き、第3条第1号の副学長をもって充てる。

2 委員長は、選定委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(選定委員会の設立等)

第6条 選定委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立とする。

2 選定委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席した委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務)

第7条 選定委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会が定める。

この細則は、平成31年2月12日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー選定委員会細則

平成31年2月12日 学長裁定

(平成31年2月12日施行)