○国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ取扱要項

平成31年2月12日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツに関する基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、基本方針で定めるネーミングライツ及びネーミングライツ・パートナーの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(募集方法等)

第2条 ネーミングライツを希望する法人等は、その都度定める国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー募集要項(以下「募集要項」という。)により応募するものとする。

(応募者の選定)

第3条 本学に、ネーミングライツ・パートナーの選定等を行うため、国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ・パートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(ネーミングライツの協定締結及びネーミングライツ料の納入)

第4条 ネーミングライツ・パートナーに決定した法人等は、募集要項に定める条件により、協定を締結するものとする。

2 ネーミングライツ料は、本学とネーミングライツを希望する法人等で協議の上決定するものとし、初年度分については、協定締結月の翌々月の末日までに、また複数年契約の場合は、毎年度5月末までに納入するものとする。

(事務)

第5条 ネーミングライツに関する事務は、企画戦略課が行う。

この要項は、平成31年2月12日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ネーミングライツ取扱要項

平成31年2月12日 学長裁定

(平成31年2月12日施行)