○国立大学法人お茶の水女子大学災害緊急情報組織運営要項

平成30年3月30日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学防災委員会規程第9条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学災害緊急情報組織(以下「情報組織」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 情報組織は、平時において地方公共団体、大学及び民間団体等(以下「連携機関」という。)との間で、災害に関する定期情報交換等を行うことにより、災害時における連携機関との円滑な連絡等に資することを目的とする。

(業務)

第3条 情報組織は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 連携機関との定期情報交換

(2) 連携機関その他との不定期の情報交換

(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 情報組織は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 情報組織長

(2) 情報組織員

(3) その他学長が必要と認めた職員

(任期)

第5条 前条の構成員の任期は、その都度定める。

(情報組織長)

第6条 情報組織長は、国立大学法人お茶の水女子大学専任の教授又は准教授のうちから、学長が任命する。

2 情報組織長は、組織の業務を掌理する。

3 情報組織長に事故があるときは、情報組織長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(情報組織員)

第7条 情報組織員は、本学の職員のうちから、学長が任命する。

2 情報組織員は、組織の業務に従事する。

(情報組織連絡会等)

第8条 情報組織は、連携機関との情報交換を行うため、情報組織連絡会を置くことができる。

(災害時の活動)

第9条 災害対策本部が設置された場合は、情報組織は災害時対応マニュアルに基づき必要な活動を行う。

(事務)

第10条 情報組織に関する事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、情報組織に関し必要な事項は、防災委員会が別に定める。

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

この要項は、令和2年7月15日から施行し、令和2年6月15日から適用する。

国立大学法人お茶の水女子大学災害緊急情報組織運営要項

平成30年3月30日 制定

(令和2年7月15日施行)