○国立大学法人お茶の水女子大学リスクマネジメント委員会規程

平成30年3月30日

制定

(設置)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学危機管理規則第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) リスクへの対応策の検討・立案・準備に関すること。

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学危機管理基本ガイドラインの見直し、学内への周知に関すること。

(3) 学生及び職員等への教育・訓練の実施に関すること。

(4) 緊急時の危機管理対策本部の組織体制、活動内容、意思決定方法の見直しに関すること。

(5) 緊急時の情報伝達システムの整備に関すること。

(6) その他危機管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 各学部長

(4) 大学院人間文化創成科学研究科長

(5) 副学長(事務総括)

(6) その他学長が指名する職員

(任期)

第4条 前条第6号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、危機管理を担当する副学長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の成立)

第6条 委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会は、必要と認める事項の審議のため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、企画戦略課が行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学リスクマネジメント委員会規程

平成30年3月30日 制定

(平成30年4月1日施行)