○国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティインシデント対応チーム規程

平成30年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議規則第13条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティインシデント対応チーム(Computer Security Incident Response Team。以下「お茶大CSIRT」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「CISO」とは、国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議規則第7条に規定する最高情報セキュリティ責任者をいう。

(2) 「部局」とは、学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック・プロダクション及び事務組織をいう。

(3) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長(学長戦略機構にあっては総務を担当する副学長、お茶大アカデミック・プロダクションにあっては研究を担当する副学長をもって充てる。)をいう。

(組織)

第3条 お茶大CSIRTは、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 情報基盤センター長

(2) 情報基盤センター副センター長

(3) 図書・情報課長

(4) 図書・情報課情報支援担当者

(5) その他CISOが必要と認めた者

(情報管理総括責任者)

第4条 国立大学法人お茶の水女子大学に、情報管理総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、CISOをもって充てる。

2 総括責任者は、本学の情報セキュリティに関し、緊急時には所管にかかわらず緊急措置を取る権限を持つ。

(所管情報管理統括者)

第5条 各部局に、所管情報管理統括者(以下「統括者」という。)を置き、部局長をもって充てる。

2 統括者は、当該部局の情報セキュリティ管理を統括し、責任を負う。

3 統括者は、当該部局における情報セキュリティに関し、緊急措置を取る権限を持つ。

(業務)

第6条 お茶大CSIRTは、CISOの指示に基づき、各部局の統括者と連携し、次に定める業務を行う。

(1) 情報セキュリティインシデントの発生に際し、情報を収集し事象を正確に把握するとともに、被害の拡大防止のためのネットワークの停止及び機器の電源切断等の緊急措置並びに復旧及び再発防止に係る技術的支援や助言を行うこと。

(2) 学内の情報セキュリティインシデントの発生時に、CISOに報告するとともに、対策に関する意思決定を支援すること。

(3) 職員の情報セキュリティインシデントへの対処能力を向上させるため、必要に応じて研修や訓練等を実施すること。

(4) 国立大学法人お茶の水女子大学最高情報会議(以下「会議」という。)の諮問による事項を審議し、その結果を会議に答申すること。

(事務)

第7条 お茶大CSIRTの事務は、図書・情報課が行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、お茶大CSIRTに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 次に掲げる学内規則は、廃止する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティ委員会規程

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学情報管理・運用部会規程

(3) 国立大学法人お茶の水女子大学情報システム非常時行動計画に関する規程

(令和2年2月19日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学情報セキュリティインシデント対応チーム規程

平成30年3月27日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月27日 制定
令和2年2月19日 種別なし
令和4年3月25日 種別なし