○国立大学法人お茶の水女子大学附属学校評価委員会規程

平成29年12月20日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人お茶の水女子大学に、国立大学法人お茶の水女子大学附属学校評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、附属学校の意義、役割、教育・研究やその成果の活用等に係る事項を審議し、附属学校の評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 総務を担当する副学長

(3) 附属学校を担当する副学長

(4) 各学部長

(5) 大学院人間文化創成科学研究科長

(6) 副学長(事務総括)

(7) 附属学校副部長

(8) 各附属学校長

(9) 各附属学校副校長

(10) 外部有識者

(11) その他学長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条第10号及び第11号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 委員会の成立には、委員の3分の2以上の出席を必要とする。

2 委員会の議事は他の特別の規定がない場合は、出席委員の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員会の同意を得て委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、附属学校課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年12月20日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学附属学校評価委員会規程

平成29年12月20日 制定

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第1章 附属学校
沿革情報
平成29年12月20日 制定