○国立大学法人お茶の水女子大学学長特別招聘教授称号授与規則

平成29年8月22日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における国立大学法人お茶の水女子大学学長特別招聘教授(以下「学長特別招聘教授」という。)の称号授与に関し必要な事項を定める。

(要件)

第2条 学長特別招聘教授の称号は、ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞、紫綬褒章その他これらに準ずる賞を受けた者及び文化功労者に対し、授与することができる。

(推薦)

第3条 学長は、推薦する候補者があるときは、候補者の同意を得た上で、役員会の議に付するものとする。

(称号授与)

第4条 役員会において学長特別招聘教授の称号授与が決定した場合には、学長は別記様式による称号記の交付を行うものとする。

2 学長は、その称号を保持することが適当でないと認めるときは、役員会の議を経て、その授与を取り消すことができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、学長特別招聘教授の称号授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年8月22日から施行する。

画像

国立大学法人お茶の水女子大学学長特別招聘教授称号授与規則

平成29年8月22日 制定

(平成29年8月22日施行)

体系情報
第4編 業/第1章
沿革情報
平成29年8月22日 制定