○国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会規程

平成29年3月27日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会規則第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、ハラスメント等人権侵害に係る事案について、相手方との調整を目的として、国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン7(4)に則し、次に掲げる事項を行う。

(1) 相談者からの申立てによる、当該申立てに係る事案のみを対象とした調整に関すること。

(2) その他調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、当該事案ごとに、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等人権委員会(以下「人権委員会」という。)から選出された人権委員会委員3人

(2) その他人権委員会が必要と認めた者

2 前項の委員は、複数の申立ての調整委員を兼務することを妨げない。

3 第1項各号の委員の任期は、当該申立てに係る任務が終了するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員の責務)

第5条 委員は、任務中及び任務後において、その任務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

2 委員は、当事者のプライバシー及び名誉を守り、人権を尊重しなければならない。

(事務)

第6条 委員会の事務は、人事労務課が行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学ハラスメント等調整委員会規程

平成29年3月27日 制定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成29年3月27日 制定