○国立大学法人お茶の水女子大学高大接続教育事業規程

平成29年2月15日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)と高大接続事業に関する協定を締結した高等学校等(以下「高等学校等」という。)との円滑な接続のために実施する、お茶の水女子大学高大接続教育事業(以下「高大接続教育事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 高大接続教育事業は、高等学校等に在籍する生徒に大学教育を受ける機会を提供し、大学教育及び本学に対する理解を深めさせるとともに、生徒自らの進路決定への意識的な取組みの促進並びに高等学校等の教育の一層の向上を図ることを目的とする。

(高大接続教育事業の構成)

第3条 高大接続教育事業は、本学が開講する高大接続関連授業(以下「関連授業」という。)及び課題研究支援プログラム(以下「課題研究支援」という。)から構成される。

2 関連授業及び課題研究支援の内容は、別に定める。

(高大接続教育事業の履修資格等)

第4条 関連授業を履修及び課題研究支援を受講することができる者は、高等学校等の1~3年に在籍する生徒(以下「生徒」という。)とする。

(関連授業の履修手続等)

第5条 関連授業の履修を希望する生徒は、在籍する高等学校等の長(以下「高等学校長等」という。)に、別記様式第1号により願い出るものとする。

2 高等学校長等は、別記様式第1号を添えて、別記様式第3号により学長に推薦するものとする。

3 学長は、高等学校長等の推薦に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学全学教育システム改革推進本部教育改革部会高大接続専門部会(以下「高大接続専門部会」という。)の議を経て、関連授業の履修生(以下「履修生」という。)として受入れを決定する。

4 学長は、前項により履修生の受入れを決定したときは、高等学校長等及び当該生徒に通知するものとする。

(課題研究支援の受講手続等)

第6条 課題研究支援の受講を希望する生徒は、高等学校長等に、別記様式第2号により願い出るものとする。

2 高等学校長等は、別記様式第2号を添えて、別記様式第3号により学長に推薦するものとする。

3 学長は、高等学校長等の推薦に基づき、高大接続専門部会の議を経て、課題研究支援の受講生(以下「受講生」という。)として受入れを決定する。

4 学長は、前項により受講生として受け入れることを決定した場合には、高等学校長等及び当該生徒に通知するものとする。

(授業料等)

第7条 履修生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しないものとする。

2 教材費等、関連授業の履修に要する実費は、履修生が負担するものとする。

(履修方法及び受講方法)

第8条 関連授業の履修方法及び課題研究支援の受講方法は、別に定める。

(評価)

第9条 履修生及び受講生の学修の成果に対し、評価を行う。評価方法は、別に定める。

2 学長は、前項の評価結果を高等学校長等に通知する。

(単位の認定)

第10条 前条第1項の規定により合格と認められた履修生及び受講生が本学に入学した場合、国立大学法人お茶の水女子大学学則第12条第4項の規定により、履修及び受講した当該授業科目等を、当該学部教授会の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。

(事務)

第11条 高大接続教育事業に関する事務は、学務課が行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、高大接続教育事業に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年2月15日から施行する。

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国立大学法人お茶の水女子大学高大接続教育事業規程

平成29年2月15日 制定

(平成29年2月15日施行)