○国立大学法人お茶の水女子大学におけるクロスアポイントメントに関する規程

平成28年12月16日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第6項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における教育、研究、産学連携活動等を推進するために実施するクロスアポイントメントの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「クロスアポイントメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 就業規則第4条各項に規定する職員のうち、教授、准教授、講師又は助教(これらに相当する特任職員並びに寄附講座及び寄附研究部門の職員を含む。以下「教員」という。)が、第5条の協定に基づき、本学の身分を保有したまま本学以外の機関(以下「他機関」という。)の職員として雇用され、本学及び当該他機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うこと。

(2) 他機関の職員が、第5条の協定に基づき、当該他機関の身分を保有したまま本学の教員として雇用され、当該他機関及び本学の業務を行うこと。

2 この規程において「部局」とは各学部、大学院人間文化創成科学研究科、保健管理センター、基幹研究院、各機構に置く研究所、全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究・産学連携本部、グローバル人材育成・男女共同参画推進本部及び附属学校本部並びにお茶大アカデミック・プロダクションをいう。

(適用条件)

第3条 クロスアポイントメントは、次に掲げる条件の全てを満たすものについて適用する。

(1) 本学の教育研究等の更なる向上に寄与するものと認められること。

(2) 本学の利益に相反しないものであること。

(3) 教員の倫理が保持されるものであること。

(4) 教員としての職務遂行に支障が生じないものであること。

(5) その他職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。

2 クロスアポイントメントの適用期間は、3月以上の連続する期間とする。ただし、本学と期間を定めた雇用契約を締結している者については、当該雇用契約の期間を超えることはできない。

(申請手続き)

第4条 教員又は他機関の職員(以下「教員等」という。)に対しクロスアポイントメントの適用を希望する部局の長(各機構に置く研究所の教員に適用を希望する場合は当該研究機構長又はサスティナブル社会実装機構長とする。)は、当該教員等の同意の下、他機関との事前協議及び当該部局の教授会等の議を経て、適用の開始を希望する3月前までに学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の申請があった場合は、学長戦略機構会議の議を経て、クロスアポイントメントの適用の可否を決定するものとする。

(協定の締結等)

第5条 学長は、教員等にクロスアポイントメントを適用しようとする場合は、他機関の長と協定を締結するものとする。

(勤務時間等の取扱い)

第6条 クロスアポイントメントを適用する教員等の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学職員勤務時間、休暇等に関する規程の規定にかかわらず、前条の協定により定める。

2 クロスアポイントメントを適用する教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程その他関連する規則の規定にかかわらず、前条の協定により定める。

3 前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメントを適用する教員等の就業に関し必要な事項は、前条の協定により定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年12月16日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学におけるクロスアポイントメントに関する規程

平成28年12月16日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与・服務
沿革情報
平成28年12月16日 制定
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし