○国立大学法人お茶の水女子大学修学支援事業基金運営要項

平成28年9月14日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人お茶の水女子大学(以下「本学」という。)が受け入れた学生への修学支援を目的とした寄附金(以下「寄附金」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(寄附金)

第2条 寄附金とは、国立大学法人お茶の水女子大学大学基金運営要項第2条に規定する大学基金及び国立大学法人お茶の水女子大学奨学基金運営要項第2条に規定する奨学基金に受け入れた寄附のうち、寄附者があらかじめ第5条の使途を特定して寄附(寄附者があらかじめ使途を特定していない場合にあっては、これを特定し、同条の使途と特定された寄附を含む。)したものをいう。

(修学支援事業基金の設置)

第3条 寄附金を適切に管理及び運営するため、本学に修学支援事業基金(以下「修学基金」という。)を置く。

(寄附金の管理)

第4条 寄附金は、修学基金として個別に整理し、他の使途目的の寄附とは独立して管理するものとする。

(修学基金の使途)

第5条 修学基金は、経済的理由により修学が困難な学生に対する以下の使途に充当するものとする。

(1) 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生の経済的負担の軽減を図るもの

(2) 学資を貸与又は給付するもの

(3) 教育研究上の必要があると認めた学生による海外への留学に係る費用を負担するもの

(4) リサーチ・アシスタント及びティーチング・アシスタント等学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するための経費を負担するもの

(寄附金の使途の変更の禁止)

第6条 修学基金として管理する寄附金の使途は、変更することができない。

2 修学基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が本学に対して償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学基金に帰属するものとする。

(事業計画の作成)

第7条 第5条各号に係る事業計画等は、学長戦略機構会議の議を経て、学長が決定するものとする。

(事務)

第8条 修学基金の管理及び運営に関する事務は、財務課が行う。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、修学基金に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、平成28年9月14日から施行する。ただし、平成28年1月1日からこの要項施行前までに本学が受け入れた寄附で、その使途が第6条に規定する使途と明確に特定される寄附については、この要項に規定する寄附金として管理及び運営するものとする。

(平成29年3月27日)

1 この要項は、平成29年3月27日から施行する。

2 平成28年9月14日施行の国立大学法人お茶の水女子大学修学支援事業基金運営要項附則において「第6条」とあるのは「第5条」とする。

(平成30年3月30日)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学修学支援事業基金運営要項

平成28年9月14日 制定

(平成30年4月1日施行)