○奈良女子大学とお茶の水女子大学の生活工学共同専攻協議会規程

平成28年3月25日

制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人奈良女子大学学則(平成16年4月1日規程第1号)第18条第3項及び第4項並びに国立大学法人お茶の水女子大学大学院学則(平成16年4月1日)第6条に定める生活工学共同専攻(以下「共同専攻」という。)に係る教育、研究等に関する重要な事項を協議し、円滑な管理運営を行うため設置する共同専攻協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 奈良女子大学及びお茶の水女子大学(以下「構成大学」という。)の共同専攻を担当する専任教員

(2) 構成大学の学長が特に必要と認めた者 若干名

(議長)

第3条 協議会に議長を置き、協議会の業務を掌理する。

2 議長は、協議会を招集する。

3 議長の任期は1年とし、委員の互選により選出し、構成大学間で隔年交代とする。

(副議長)

第4条 協議会に副議長を置き、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 副議長の任期は1年とし、議長が所属する大学と異なる大学の委員から互選により選出する。

(協議事項)

第5条 協議会は、共同専攻に係る次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 各構成大学において開設する授業科目及びこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事項

(2) 研究指導教員の選定に関する事項

(3) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項

(4) 学生の身分取扱い及び厚生補導に関する事項

(5) 成績評価の方針に関する事項

(6) 学位審査委員会の設置に関する事項

(7) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項

(8) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項

(9) 予算に関する事項

(10) 広報に関する事項

(11) 自己点検・評価に関する事項

(12) FD推進に関する事項

(13) 共同専攻に関する協定の改正若しくは廃止に関する事項又は運用に関する事項

(14) その他構成大学が必要と認めた事項

2 協議内容は、各構成大学の研究科教授会又は教育研究評議会に報告し、必要に応じて承認を得るものとする。

(委員会)

第6条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会の下に次の各号に掲げる委員会を置く。

(1) 運営委員会

(2) 教務委員会

(3) 入試委員会

(4) 学位審査委員会

(5) 教員人事委員会

2 委員会は、協議結果を協議会に報告しなければならない。

3 委員会に関する事項は、別に定める。

(議事及び運営)

第7条 協議会は、構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。また、遠隔会議による出席を認める。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

3 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 この規程に定めるもののほか、協議会の議事及び運営について必要な事項は、協議会が定める。

(事務)

第8条 協議会の事務は、奈良女子大学学務課及びお茶の水女子大学学務課が担当する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

奈良女子大学とお茶の水女子大学の生活工学共同専攻協議会規程

平成28年3月25日 制定

(平成28年4月1日施行)