○国立大学法人お茶の水女子大学障害学生支援委員会規則

平成28年3月25日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する役職員対応要領第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学障害学生支援委員会(以下「支援委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 支援委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 障害学生のための支援制度に関すること。

(2) 障害学生のための施設等の整備に関すること。

(3) 障害学生のための合理的配慮の合意形成に関すること。

(4) 学外の連携機関との連絡調整に関すること。

(5) その他障害学生支援に関すること。

(組織)

第3条 支援委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学生支援室長

(2) 教育企画室から選出された教員1名

(3) 入試推進室から選出された教員1名

(4) 保健管理センター所長

(5) 学生・キャリア支援センター長

(6) 企画戦略課長

(7) 施設課長

(8) 学務課長

(9) 学生・キャリア支援課長

(10) 入試課長

(11) 附属学校課長

(12) その他委員長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第12号の委員の任期は、その都度定める。

(委員長)

第5条 支援委員会に、委員長を置き、学生支援室長をもって充てる。

2 委員長は、支援委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長にやむを得ない事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(支援委員会の招集)

第6条 支援委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上の申出があったときに開くものとする。

(支援委員会の成立等)

第7条 支援委員会の成立には、委員の2分の1以上の出席を必要とする。

2 支援委員会の議事は他に特別の規定がない場合は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 支援委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 支援委員会の事務は、学生・キャリア支援課が行う。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学障害学生支援委員会規則

平成28年3月25日 制定

(平成28年4月1日施行)