○国立大学法人お茶の水女子大学保育所施設長選考規則

平成17年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人お茶の水女子大学保育所規則第3条第3項の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学の保育所施設長(以下「施設長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、施設長候補者の選考を行う。

(1) 施設長の任期が満了するとき。

(2) 施設長が辞任を申し出たとき。

(3) 施設長が欠員となったとき。

(選考の方法)

第3条 学長は、附属学校本部本部会議の議を経て、本学専任の教授又は准教授のうちから施設長を任命する。

(任期)

第4条 施設長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際最初に任命された施設長は、この規則により選考されたものとみなす。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月5日)

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

国立大学法人お茶の水女子大学保育所施設長選考規則

平成17年2月23日 制定

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第16編 附属学校本部/第2章 保育所
沿革情報
平成17年2月23日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成21年10月5日 種別なし